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海外移住前にやったこと2ー準申告(準確定申告)

個人事業主が海外転出するにあたって
税務署で行うことがあります。
準申告と廃業届です。

わたしは、個人事業主で
インスタグラム運用代行の仕事をしていました。
その一方でパートでも医療事務の仕事もしており、給与をもらっていました。

海外転出にあたり、
確定申告時には日本にいないため
納税関係をクリアにしてから出国したいと思い
調べて実際に行った、税務関係の手続きについてお話します。

この記事はこんな方にオススメです。

  • 個人事業主で海外転出を予定している方

  • 海外移住を目指している、個人事業主の方

  • 副業をしていて、海外転出予定の方

  • 海外でのノマドを目指している方

なお、現在居住地のイギリスでの開業届などについては現在手続き中のため、改めて記事にしますね。

準申告(準確定申告)

<準申告>とWEB検索すると、
遺産相続時の相続税の申告についての記事が多いのですが、
個人事業主が海外転出時にあたっては、納税管理人を立てて準申告するように、という内容が見られます。
そこで、準申告をしてくれる税理士を探したのですが、あまりいません。
もちろんです。
1回の申告書類を作って終わりなので、
継続的な売上にならないと思われたのでしょう。
ですが、そのなかで1名やっと
対応してくれる税理士さんをみつけたので
申告書類を作ってもらって準申告しました。
書類は年始から廃業するまでの期間の書類となります。
費用は8万円ほどでした。。。
出国するときはいろいろとお金がかかります。

ちなみに余談ですが
わたしはこれまで2回出国しています。
プロフィールに書いてあるように
転職詐欺にあって、
住むところも
仕事もなくなったので
一度、夫の実家のアイルランドに
出国したのです。
ですが、両親との折り合いが悪く
1ヶ月後には日本にまい戻ってきました。

そして、再度、日本に入国し住所登録をし
改めて開業届を提出した経緯があります。

話をもどします。
2回出国した経験をもつので言えるのですが

税務署は海外転出=日本での銀行口座をもたない(解約する)
前提で話を勧めてきます。

ですので、還付があるケースを想定し、納税管理人を立てるようにと言われます。
還付金や追加納税がある場合に、国内に口座を持っている人へ連絡したいからだと思います。

2回目出国の際、
わたしの場合は、事業売上自体が、
微々たるもので、
パートでの収入もあったので、
事前に税務署に電話をして相談した上で
自分で税務署に赴き、準申告をしました。

逆に「申告にきてくれてありがとうございます」と言われました。
海外転出時に申告しない人が多いんでしょうか。
ま、忙しいからそうでしょうね。
気分としてはちゃんと納税して
スッキリして出国しよう!という気になります。

それぞれの個人事業主さんの事業規模によっては
準申告の手続きや納税管理人をどうするかなどの
事情が変わってくるとおもいますので、
税理士さんや税務署と相談のうえ
出国が決まった段階から進めていったほうがいいと思います。

次回は廃業届けについて書きますね。


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