非弁入門
はじめに
せっかくnote始めましたので,とりあえず非弁について語りたいと思います。
内容としては,とりあえず基本だけ知りたい弁護士,他士業,市民向け,ということになります。
非弁とは何か
非弁とは,非弁護士という言葉の略です。
意味としては,弁護士ではない,というものになります。
もっとも,実際にそういう意味で使われることは稀であり,実際には,非弁護士行為という意味で使われることがほとんどです。
非弁護士行為は,縮めて非弁行為といわれることが通常です。
非弁行為とは
非弁護士行為とは弁護士ではない者が,弁護士業務を行う事をいいます。
無免許で車を運転するとか,医業を営むとか,そういう行為と同様の規制である,ということです。
非弁行為の法的規制
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士との提携等の罪)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(略)
三 第七十二条の規定に違反した者
(略)
弁護士法72条が弁護士でない者が弁護士業務を禁止しており,それに違反した者には,最大2年の懲役,300万円の罰金に処すると77条3号が定めています。
これも,無免許運転が禁止で,それで処罰される事と同じ事です。
どのような行為が非弁行為になるのか
対象となるのは,業として報酬目的で行う場合のみです(要するに仕事としてする場合です。なお,寄付を受け取って行う場合もこれに該当します。)。
具体的な行為としては,法律事務一般が非弁行為に該当します。
法律事務の内容ですが,代理して法的交渉をしたり,法律問題について見解を提供したり,法的書面について検討や修正,作成する行為がこれに該当します。
なお,よくある書面の作成だから,代行であるから非弁行為ではない,という話は,いずれも誤りです。
弁護士法72条には「鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」とあります。つまり,禁じられているのは法律事務であり,その法律事務の例示として「代理」があるとされています。代理は法律事務ですが,代理でなければ法律事務ではない,という定めはどこにもありません。
非弁規制の例外
弁護士法72条は「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められています。
すなわち,他の法律で許可されているのであれば,法律事務を取り扱うことができます。
たとえば,司法書士が行う登記書類の作成であるとか,債権回収会社が行う債権回収などです。
まとめ
以上の通り,非弁規制というのは,基本的には何も特殊な規制であるというわけではなく,国家資格には通常あるような規制です。
もっとも,非弁提携(弁護士が弁護士でない者と違法な提携をする行為)の問題であるとか,いろいろと上乗せ規制があるところです。ここは,弁護士プロパーの問題ですし,複雑ですが,機会があれば一度解説してみたいと思います。
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