若者が福祉を語る⑧生活保護のその後の世界

皆様、こんにちは。
大寒波が襲っているこの2月ですが、お元気でお過ごしでしょうか。

私は有給が消化しきれないことが確定しているのでせめてもの思いで明日休みにし連休を勝ち取りました。これくらいしか出来ません。
どうせサービス残業が美徳の世界で生きているので良いんです。あと2ヶ月、今年度頑張ります。

さて、今回の#若者が福祉を語るシリーズ 。
今回も前回に引き続き『生活保護』のお話です。

前回は生活保護に至るまでどのような経緯があるのか。生活困窮者支援事業、申請方法等をお話しさせていただきました。
今回は生活保護を受給した後の話。

生活保護申請して約2週間、受給決定がおります。生活保護を受給するにあたって、担当のケースワーカーから説明を聞きます。
担当のケースワーカーは地区ごとに決まっていることが多いです。ただ年度で変わりやすいです。引き継ぎしてすぐは話がスムーズに進まないことがあります。

まず生活保護の1番大切なことは『憲法上に書かれている最低限度の生活を保証する』ことです。
と言うわけで、最低限度の生活以上は送れません。

ケースワーカーが月の最低生活費を試算します。その月の収入によって変動します。例を挙げると年金が入る月は少ない、給与収入が多かったなど。年金や給与収入によってもちろん受給金額は変動します。生活保護費が現金支給されるケースもあるし、公的扶助のみで賄える方は家賃扶助や医療扶助のみのケースもあります。多少実費が出るケースもあり不公平に感じるかもしれませんが、国民の税金で生活していることに変わりはありません。ケースワーカーや役所への文句は御法度です。本来は自分の年金や収入で生活しなければならないのですから。

生保の人の家に訪問した時、うちよりでかいテレビがあって思わずハ?と思ってしまいました(笑)

まあそれはさておき。

車を所持している場合は、仕事等で使用する以外は基本的に乗れなくなります。廃車手続きをしましょう。売却してお金が出来たらケースワーカーに申告します。

前の話でも言いましたが、国や市から出る給付金や助成金を除き、基本的に入ってきた収入は全て『収入認定』されます。そのため収入がある場合は必ず申告しましょう。申告漏れは法律に抵触します。不正受給は犯罪です。

それから税金は全て免除になります。医療費や介護費などは扶助と言う形で無料になります。なので保険証はなく、これからは医療券と言うものを月に一度役所にもらいに行くことになります。これを提出すると医療費が無料になります。それから通院証明書に病院で印鑑を押してもらうと、通院でかかった交通費が返金されます。先に立て替えることが条件です。

あと月に一度、アポ無しでケースワーカーが来ます。普通に生活していれば注意することは何もありません(笑)近況を確認しにくるだけです。怪しいことはしないように☺️

それでは私が担当していた生活保護受給者の話を少し。多少愚痴になりますが(笑)

前述にも書きましたが、生活保護の方は収入によって、お金が出る人がいたり、扶助だけの人がいたり、何事にも個人差があるようにここにも個人差があります。

結構これに対して文句言う人多いんですよね。『自分はお金もらってないから国の面倒になってない!』みたいな💦その人は持ち家で年金収入がある方なので医療扶助と介護扶助のみで、かつ介護は少し実費が出るタイプだったんですよね。
医療費無料にしてもらっておいてまあよくそんな言葉が出るもんだと(笑)

あとは少し収入があった時に収入認定をされると、保護費の返還を求められることがあります。保護費から天引きされ調整されることもありますが、納付書で来る場合もあります。自分の収入があったら税金を返すのは当然の話なんですけど、その辺も……文句がかなり出ます。

何度も申し上げてますが、生活保護は『最低限度の生活を保証する』ための公的扶助制度です。財源は国民が納めた税金。

「面倒見てもらっていないことはないですよ。この間病院に行った時、お金を払いましたか?」と言ったことがあります。
お金をもらっていないから面倒を見てもらっていない。そんなことはありません。私のような若者でも分かることです。

感謝を持って生きなければなりませんね☺️

本日はふたつに分けていた後半、生活保護が決まった後の生活と事例をお話ししました。

生活に困窮されている方を見つけたらご相談ください。支援プランを一緒に考えましょう🌸

では。

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