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年末調整注意点(所得金額調整控除)

所得金額調整控除は、特定の条件を満たす給与所得者が税負担を軽減するために設けられた控除制度です。


所得金額調整控除の概要

所得金額調整控除は、給与所得者の総所得金額を計算する際に、一定の金額を給与所得から控除することができる制度です。
具体的には、以下の2種類の控除があります。

1.子ども・特別障害者等を有する者の控除

年収が850万円を超える給与所得者で、以下のいずれかに該当する場合に適用されます。

・本人が特別障害者である。
・年齢23歳未満の扶養親族がいる。
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる。


控除額は次の計算式で求められます。

控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)−850万円)×10%

2.給与所得と年金所得の双方を有する者の控除

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計が10万円を超える場合に適用されます。

控除額は次の計算式で求められます。

控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円限度))−10万円


所得金額調整控除とは、そもそもどういった経緯で導入されたのか

この制度の導入背景には、2018年度の税制改正が大きく影響しています。

導入の経緯

◯税制改正の影響
2018年度の税制改正により、給与所得控除の上限額が引き下げられ、特に年収850万円を超える給与所得者に対して、控除額が一律で10万円減少しました
この改正は、給与所得者の税負担を増加させる結果となりました。

◯経済的負担の考慮:
年収850万円以上の世帯には、子育てや特別障害者を抱える家庭が多く、これらの世帯は必ずしも経済的に余裕があるわけではありません。
このため、税負担の増加が特に影響を及ぼすことが懸念されました。

◯救済措置としての導入:
こうした背景から、所得金額調整控除が新たに設けられました。
この控除は、子供や特別障害者を有する世帯、または給与と年金の両方を受け取る世帯に対して、一定の条件を満たす場合に所得税の負担を軽減することを目的としています。

このように、所得金額調整控除は、特定の条件を満たす世帯に対して税負担を軽減するために設計された制度であり、税制改正による負担増を緩和するための重要な措置となっています。


申告方法と注意点

所得金額調整控除を受けるためには、年末調整または確定申告で申告する必要があります。

子ども・特別障害者等を有する者の控除は年末調整で申告可能ですが、給与所得と年金所得の控除は確定申告でのみ申告できます

控除を受けるためには、申告書を給与の支払者に提出する必要があります。

年末調整の場合、給与の支払を受ける日の前日までに申告書を提出しないといけないので注意しましょう。

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