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【子育て社員の雇用主必見】”新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応等助成金”について調べてみた。
自粛ゴールデンウィークおつかれさまでした、フォーバルの藤本です。
今年の連休は特にレジャーも出来ず、こどもたち3人家に閉じ込めてどうなることやら…と思っておりましたが、なんだかんだ時間は過ぎるものですね。密を気にしつつ、人がいなそうな公園を目指して早朝に散歩をしたり。こどもと一緒に縄跳びをしたり、家の中では粘土や塗り絵をしたり。家族の衣替えをしたり断捨離をしたり。普段我が家は、夫が土日も仕事に出ていることが多いので、こんなに家族揃って家にいることが初めてなんじゃないかと。むしろ、自分以外に大人の人手があるだけでこんなラクなのね…なんて感じました。
▶緊急事態宣言下の他のママ友の状況を聞いてみた
ところで、この連休中に、長女(小三)の同級生のママ友と、オンライン飲み会をしました。以前に住んでいたマンションで出会い、職種は違えど、みなさんお仕事をされていることもあり、長女が赤ちゃんの頃からよくしていただいています。まずは、参加されたほかのみなさんの状況をちょっとまとめてみましょう。
【おっとり系Aさん】ご主人は単身赴任中。営業事務をされているAさん。書類処理関係が多いため、出勤必須。実家が近くにあるため、こどもは実家に預けている。
【ちゃきちゃきBさん】ご主人はテレワークで連日在宅勤務中。都内企業で経理、総務のお仕事をされているBさん。捺印業務等の対応のため、週2~3日出勤。その他はテレワーク。出勤時、こどもたちは自宅でご主人が世話をしている。ご主人、けっこう爆発しているらしい。
【しっかり系Cさん】保健師➝去年から小学校の養護教諭をされているCさん。ご主人は中古車販売業社の経営者さんで毎日出勤している。職場の小学校は休校中だが週1程度出勤。その時だけ保育園、放課後ルームにこどもを預けている。
【肝っ玉母ちゃん系Dさん】ご夫婦で警察官のDさん。シフト勤務でご主人と交互にお休みをとり、自宅でこどもたちをみている。どうしてもの時のみ保育園、放課後ルームへ。
【教育熱心系Eさん】元美容師さん。 今はコールセンターでパートをされているEさん。ご主人は完全在宅勤務。ご自身は休業中。ちなみに休業中の手当は本来の給与と同じだけもらえるそう。
↑注:これはイメージです。
各ご家庭、状況はさまざまでしたが、こどもたちもみんな元気そうで安心しました。今回は、私たちこどもを持つ親が関係ありそうで気になっていた『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』について調べてみましたのでシェアします。
▶新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金ってなに?
もうなんか長いけどなんなの?って感じですけれども、飲み会参加者のEさんの雇用主はこの制度を活用されているのだと思います。(コールセンターのバイト休業中。給与は通常通り払われる。有給休暇ではなく特別休暇。)
この助成金は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための一斉休校等で、仕事を休まざるを得なくなった保護者を対象とする休業補償です。この場合、Eさん本人がなにかしらする(=従業員が申請をする)ものではなく、雇用する事業者が申請します。
▶対象となるのは?
令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く:年次の有給休暇ではなく、特別有給休暇の設定が必要)を取得させた事業主。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
↑この場合、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外となりますが、自治体や施設から登園自粛要請があった場合は対象となります。(申請にあたり、自粛要請のメールやお便りを添付する必要があります)
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
ちなみに、「新型コロナ~小学校休業等対応支援金」っていうのもあります。こちらは個人事業主向けの支援になりますので、フリーランスで仕事をされているお父さんお母さんはご存知かもしれません。企業に雇われていない人は、自ら国へ申請する必要があります。
▶助成額は?
特別な有給休暇を取得した
対象労働者の日給(日額換算賃金額)×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※対象労働者に支払った賃金相当額×10/10が助成されますが、上限は8330円/日となり、賃金が助成金の上限を超える分は企業負担になります。従業員は正規、非正規を問わず、休業中の給料の全額を受け取れることが条件のひとつです。
▶素人ながら「お!それいいですね!」と思ったこと
●「年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮」でお休みを取っていたものを、事後に特別休暇に振り替えた場合も助成対象になること。※ただし事前に労働者に説明、同意が必要です。 …対象期間(令和2年2月27日~6月30日分)中に、コロナ禍でこどもを預けられず年次有給休暇を取った場合でも、後から特別休暇に振り替えて申請ができるそうです。
●学童や保育所が完全休園していない場合も、自治体やその施設から「可能な範囲で利用を控えてほしい」という依頼があり、休暇を取得した場合も対象になります。…預ける先は開所しているけども、保護者の判断で休暇を取得した場合にも、支給対象となるようです。ちなみにこれには私もあてはまります。保育園はやっていますが、「可能な限り家庭保育にご協力ください。」との通達がありました。
▶申請期間や支給決定時期について
申請期間は令和2年9月30日までですので、いまは問い合わせ窓口が混んでいても、少し猶予があるのかなと思います。とはいえ、助成金は申請から支給決定まで一定期間が必要なため、当面の給与全額支給ができるだけの資金余力が必要となります。(という点で、企業規模によっては対応しずらいかもしれません。)
支給決定時期について問い合わせ窓口に確認したところ、「具体的に申請後いつまでにという回答はできませんが、速やかにお知らせできるよう対応していきます。」とおっしゃっていました。(だいたいそう言われるのですが)
▶申請について
具体的には、下記、厚生労働省の該当ページをご確認ください。(私は社労士さんでもなんでもないので、申請お手伝いはできません…)
ここ最近の助成金関連で、私的に衝撃なのは”申請書の書き方や申請方法の説明動画”がついていることなのですが、いま確認してみたところ、なんかリンク切れでした;(2020年5月12日7:00現在)残念!早く復活して!