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◆都市計画の決定変更案について

[1]目的と意義
広島県府中市では土地利用の形成や道路や公園などの整備を主体とした方針を「府中市都市計画マスタープラン令和5年改訂版」によって定められている。目的としては以下の点があげられる。
・経済活動の活性化
・就業者居住地域を市内へ誘導
・市内産業の拡張
・新たな企業誘致
・既存企業の工場拡張
・高速道路ICに近接する立地の活性化
上記目的を達成させることで市内の活性化が図れると想像する。

●広島県府中市高木町国府交差点沿い

[2]主な取り組み案
基本的な方針から、市民の皆様が安心して便利で、快適に住み続けるとともに、次の世代にも活力に溢れたまちづくりを推進する目的とした取り組み案は以下のとおりである。

ア 用途地域の変更
・第一種住居地域から準工業地域へ変更とした規制の緩和(栗柄地区計画)
・大規模集客施設制限地区を柱とした特別用途地区の変更
[●用途地域へ変更する目的]
※都市マスに定められた土地利用の方針から、本市が特性として持つ基幹産業であるものづくりに特化した操業企業に対する新規立地の確保を目的としている。
・広域ネットワークの利便性を生かし産業用地として土地利用の連続性を確保
・本市の特性であるものづくり産業を軸とした効率性の向上

●南北道路栗柄地区沿道沿い
●広島県府中市高木町国道486号線国府交差点


イ 区域区分の変更
(広島県が市街化区域から市街化調整区域へ用途変更に指定した17箇所)
・市街化調整区域の編入により市街化区域としていた用途指定から除外する
・市街化調整区域へ編入することから都市計画の位置付けとなっている下水道区域(雨水/汚水)指定除外とする。
[●区域区分変更に対する背景]
※県民の皆様が安心して安全に暮らせる都市の実現に向けた取り組みとして、災害リスクの高い区域を調査し、土砂災害特別警戒区域になり得るところを市街化調整区域に編入し、都市的な土地利用を抑制させることを推進することとした。それに伴い、市街化区域の線引きと市街化調整区域を逆線引きすることから、指定された17箇所が市街化調整区域として明確になり、縁辺部として建物がある市街化区域においても将来的な対象箇所として位置付けられている。

[3]用途制限
◯第一種住居地域
中規模店舗や事務所等の立地を許容しつつ住宅地として環境を保護する地域
◯準工業地域
環境の悪化をもたらす恐れのない工場や工業等を増進させるための地域

●広島県府中市高木町国府交差点国道486号線北部方面

[4]用語
◯地区計画制度
とある一定のまとまりを持った地区を対象に、地区の実情に合った良好な市街地整備を形成保持するためにきめ細かい規制を行う制度
◯大規模集客施設制限地区
中心市街地の活性化を妨げる要因を回避するために大規模集客施設の立地を制限する。備後圏都市計画区域の準工業地域内に特別用土地区として、大規模集客施設制限地区を指定。
◯大規模集客施設
劇場、映画館、演芸場もしくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場または観覧上の用途に供する部分にあたっては客席の部分に限る)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

●広島県府中市高木町国道486号線福山方面


●注意⚠️この変更から〜
※ 用途地域を準工業地域に変更することと合わせ、特別用途地域とした大規模集客施設制限地区を指定することによって、秩序ある土地利用の誘導等規制を行い、コンパクトなまちづくりや賑わいの再生を図ることのできる商業用道路を目指したい。

●広島県府中市高木町稲荷橋より南側方向〜県主体の南北道路拡幅工事着工中〜

◯意見と課題
[1]特別用途地区追加変更について
着工中の南北道路沿いの「南北道路高木東西のエリア」においても賑わいの再生を加速度的に進めさせるため、準工業地域に変更することと合わせ特別用途地区とした大規模集客施設制限地区に指定すべきと考える。

●広島県府中市高木町稲荷橋より北側方向〜県主体の南北道路拡幅工事着工中〜

[2]周辺への周知について
広島県が指定した災害リスクの高い地域として、府中市内では17カ所が対象とされた。現在は市街化区域であるが、将来的な対象箇所として建物のある縁辺部や県に指定された17カ所に近接する世帯に対して用途地域変更になった趣旨を理解していただくためにも周知すべきと考える。


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