◆一般会計税収

まず前提として知っておきたいのが財政の仕組みです。それは国家国民が豊かな生活を送るためには公共サービスを提供していくことになります。その財源を税金で集め管理し必要なお金を支払っていく活動のことを財政といいます。財政管理は4月から翌年3月までの会計年度で計算され、収入を歳入支出を歳出として計上されます。
まず、財務省が提供している税収に関する資料は以下の通りとなります。
◯税収の推移
昭和54年度(1979年)から令和5年度までの税収の推移

◯一般会計税収の推移

❶所得税、消費税、資産等の税収構成比の推移

◯国税+地方税
◯国税

❷諸外国における直感比率を比較

◯国税+地方税

⚠️所得課税・給与労働力課税・資産課税のうち、流通課税を除いたものを直接税とし、それ以外の消費課税等を間接税としている。※双方を直間比率として計算
◯財政法第4条
第1項では、国の歳出が原則として、国債または借入金以外の再入を持って賄うことと規定されている。つまり一般会計における税収で歳出総額を賄えと言っているのである。
◯建設国債
しかし、これには但し書きがあって。公共事業で活用する建設国債は、償還方法や償還期限を明らかにした計画を国会に提出し、議決を得た上での見学の範囲内であれば、建設国債を発行することができるとしているのである。そしてその出資金対する財源については借入金で調達すことを認めている。ちなみに建設国債の発行限度額と公共事業の範囲については国会の議決を得る必要があるため、一般会計予算に計上されている。(財政法第4条第3項にて規定)
◯特例国債
また、建設国債を発行しても、なお歳入が不足すると見込まれる場合は、さらなる歳出に充当する資金を調達することを目的とした特例公債法に基づいて国債を発行することが出来る。これが特例国債である。こちらも発行に至っては、償還計画表を提出した上で国会の議決を得た金額の範囲内で発行され、一般会計予算にその発行限度額を計上することとしている。
◯復興債
これは東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源確保に関する特別措置法に基づいて平成23年度から令和7年度までに実施する。東日本大震災からの復旧と復興事業に必要な財源確保のため、各年度の予算を持って、国会の議決を得た金額の範囲内で発行することができるとしているその発行された金額の償還については、他の交際とは明確に区別されている。何故かと言うと、毎年度見込まれる。収入を召喚に当てているからである。その見込まれる収入と言うのは政府保有株式の処分と復興特別税の収入のことである。令和19年度までに召喚することとしている。

普通国債については、60 年償還ルール等に基づいて償還額の一部を借り換えるための資金を調達するために借換債が発行される。借換債は国債整理基金特別会計において発行され、その発行収入は同特別会計の歳入の一部となる。借換債の発行に当たっては、その発行限度額について国会の議決を経る必要はありませんが、これは、建設国債や特例国債のような新規財源債と異なり、債務残高の増加をもたらさないという借換債の性格に基づくものとしている。

以上が主な普通国債と呼ばれる国債であり、この他に国債には、財源が主として財政融資の貸付先からの回収金によって賄われる財政投融資特別会計国債(財投債)や、出資・拠出国債、交付国債等がある。

◆令和5年度決算~府中の財政 一般会計決算収支の状況 
単位:千円
1.   歳入総額/23,828,179
2.   歳出総額/23,087,904
3.   形式収支額/740,275
4.   翌年度繰越額/231,407
5.   基金繰入額/260,000
6.   実質収支額/508,868
7.   単年度収支額/△92,243
8.   標準財政規模/11,781,065 (12,857,741)←臨時財政対策債発行可能額を含む額
9.   財政力指数/0,43% 類似団体→0、55%
10.  経常収支比率/96、1% 類似団体→令和4年度90,6%
〇地方交付税



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