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東京のロックダウンで何が起きるのか?首都封鎖の危機感について(追記あり)

2020.03.26ブログからの転載です。

https://fujiiakira.tokyo/20200326-what-lockdown-in-tokyo-causes

こんばんは、東京都議会議員の藤井あきらです。

3月23日の小池知事の緊急記者会見で話題になりましたロックダウン首都の封鎖について考え方を解説します。

・小池都知事、首都封鎖回避へ「一層協力を」(日本経済新聞、2020年3月23日)

緊急事態宣言までの流れ

結論を先に書いてしまうと、現在の日本の法律に基づいて実施できることは、海外で起きているようなロックダウン(都市封鎖)、例えば罰則を含む外出の禁止などにはなりません。

個人に対しては、現在の外出を自粛していただく要請となります。なので引き続きの都民の皆様の協力が、不可欠です。

都市の封鎖をするためには、先日3月13日に改正された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく国の緊急事態宣言が必要になります。

特措法に基づき緊急事態宣言を出すまでの流れは以下になります。

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政府は本日、特措法に基づく政府対策本部が設置されました。

ちょうど①の緊急事態宣言が出せる前提が整った段階です(3月26日時点)。都からの要請などもあり、東京での患者が拡大していることも踏まえての設置となります。

・新型コロナ特措法基づく対策本部設置へ「緊急事態宣言」可能に(NHK、2020年3月26日 15時59分)

緊急事態宣言で何が起きるのか?

では、その緊急事態宣言がなされると何が起きるのでしょうか。

簡単に整理すると、個人(住民)と事業者等に対して働きかけができるようになります。

・個人に対しては「自粛の要請」(現在と同じです)
・事業者等に対してはまず「要請」、その後、少し強めの「指示」や物資の「収容」もできるが、罰則は無し

できる事はあくまでも住民「要請」を基本とし、事業者等については少し強めの措置が取れるというイメージです。

つまり、緊急事態宣言が出されても海外のような罰則を伴う外出・移動制限をかけることはできません。

交通も遮断されるわけはありませんので、県外との出入りができなくなるという事もないでしょう。

そのため、人々の移動を抑えて、爆発的な感染拡大を防ぐためには、皆様の協力が不可欠なのです。

実は現在も小池知事・東京都の判断で、緊急事態を宣言していますが、これには法的な根拠がありません。

国が認めた上で、法的な根拠を持たせたときに、個人に対して今以上の効果が出るかは正直に言って未知数であると思います。

海外のような爆発的な感染者の増加を、何としても避けなくてはならない危機感(追記)
何よりも避けなくてはならないのはイタリアやアメリカなどの海外で起きている感染の爆発的な増加です。

インドは感染者は519人、10人の死亡という状況でも全土で外出禁止令を出しています。

・インド全土が封鎖、13億人に21日間の外出禁止令 新型ウイルスの感染が急増(BBC、2020年03月25日)

もちろん飲食店を始めとして、経済活動に大きな影響があることは十分に理解をしており、国をはじめ東京都のサポートは必須だと考えております。

一方で、もし爆発的な拡大になった場合には、経済へのダメージは今の自粛の比ではありません。

本当に外出などできない状態になり経済は完全に止まることになります。そういった事態は何としてでも避けなければなりません。

東京の感染者数は、23日(月)16人→24日(火)17人→25日(水)41人→26日(木)47人と大変な増加傾向にあり、小池知事がおっしゃる通り、感染爆発の瀬戸際にあります。

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正直に申しまして、一瞬たりとも気が抜けない状況であるという強い危機感を持っています。

現在海外諸都市で起きているような爆発的な感染者の拡大となる事を防ぎ、

厳しい外出禁止を含むロックダウン・都市封鎖の状況にならないように、都は現在、全力で感染の抑え込みに取り組んでいる所であり、ご協力を心よりお願いをいたします。

参考:新型インフルエンザ等対策特別措置法

ここまで説明をした緊急事態宣言は、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置に規定されています。

・新型インフルエンザ等対策特別措置法

やはり基本は原文に当たることですので、この条文を読むと何ができて何ができないのかがクリアになります。

第4章は32条から始まり、前半は、国、都道府県、市町村のそれぞれの役割などが書かれています。

上でまとめた個人や事業者等への要請に関する記述は45条に当たります。条文を引用すると以下になります。

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(住民に対する予防接種)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031#291

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