司法試験予備試験 刑訴法 令和2年度
問題
次の【事例】を読んで、後記〔設問〕に答えなさい。
【事例】
甲は、①「被告人は、令和元年6月1日、H県I市内の自宅において、交際相手の乙に対し、その顔面を平手で数回殴るなどの暴行を加え、よって、同人に加療約5日間を要する顔面挫傷等の傷害を負わせたものである。」との傷害罪の公訴事実により、同月20日、H地方裁判所に起訴された。
同事件について、同年8月1日、甲に対し、同公訴事実の傷害罪により有罪判決が宣告され、同月16日、同判決が確定した。
ところが、前記判決が確定した後、甲が同年5月15日に路上で見ず知らずの通行人丙に傷害を負わせる事件を起こしていたことが判明し、同事件について、甲は、②「被告人は、令和元年5月15日、J県L市内の路上において、丙に対し、その顔面、頭部を拳骨で多数回殴るなどの暴行を加え、よって、同人に加療約6か月間を要する脳挫傷等の傷害を負わせたものである。」との傷害罪の公訴事実により、同年12月20日、J地方裁判所に起訴された。
公判において、甲の弁護人は、「②の起訴の事件は、既に有罪判決が確定した①の起訴の事件と共に常習傷害罪の包括一罪を構成する。よって、免訴の判決を求める。」旨の主張をした。
〔設問〕
前記の弁護人の主張について、裁判所は、どのように判断すべきか。仮に、①の起訴が、「被告人は、常習として、令和元年6月1日、H県I市内の自宅において、交際相手の乙に対し、その顔面を平手で数回殴るなどの暴行を加え、よって、同人に加療約5日間を要する顔面挫傷等の傷害を負わせたものである。」との常習傷害罪の公訴事実で行われ、同公訴事実の常習傷害罪により有罪判決が確定していた場合であればどうか。
〔参照条文〕暴力行為等処罰ニ関スル法律
第1条ノ3第1項 常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス
関連条文
刑訴法
312条1項(第2編 第一審 第3章 公判):起訴状の変更(訴因変更)
337条1号(第2編 第一審 第3章 公判):免訴の判決(確定判決を経たとき)
憲法
39条(第3章 国民の権利及び義務):遡及処罰の禁止・一事不再理
一言で何の問題か
一事不再理効の客観的範囲、公訴事実の同一性・単一性
つまづき、見落としポイント
公訴事実の同一性(日時の変更など縦の広がり)と単一性(包括一罪となり得る犯罪の追加など横の広がり)の違いを意識した規範
答案の筋
1 ①の起訴と②の起訴は、いずれも別個の単純傷害罪を公訴事実として行われている。そのため、常習性の発露という面は全く上程されておらず、訴因の公訴事実の単一性を判断するにあたり、検討すべき契機がなく考慮できず、一事不再理効は②の起訴の事件に及ばない。
2 ①が常習傷害罪として起訴されていた場合、これと②の単純傷害罪とは時間的間隔が短い間に行われており、暴行の程度は異なるものの態様もかなり類似しており、常習性の発露として行われたと言えるため、 公訴事実の単一性が認められ、免訴判決をすべきである。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?