司法試験予備試験 商法 平成30年度
問 題
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,トラックによる自動車運送事業を主たる目的とする会社法上の公開会社であり,かつ,監査等委員会設置会社である。甲社は種類株式発行会社ではなく,平成24年から平成29年5月31日までの間,その発行済株式の総数は100万株であった。甲社は,近い将来その発行する株式を金融商品取引所に上場する準備を進めており,その発行する株式について,100株をもって1単元の株式とする旨を定款で定めている。なお,甲社には,単元未満株主は存在せず,また,会社法第308条第1項括弧書き及び第2項の規定により議決権を有しない株主は存在しない。
2.甲社の定款には,監査等委員である取締役の員数は3名以上5名以内とすること,事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とすること及び毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とすることが定められている。
3.甲社の監査等委員である取締役は,社内出身者A,甲社の主要取引先の一つである乙株式会社の前会長B及び弁護士Cであり,いずれも平成28年6月29日に開催された定時株主総会において選任された。なお,B及びCは,社外取締役である。
4.Dは,平成24年から継続して甲社の株式1万株を有する株主として株主名簿に記載されている。Dは,甲社の株式の上場には財務及び会計に関する知見を有する社外取締役を選任することなどによるコーポレート・ガバナンスの強化が必要であると考え,AからCまでに加えて,新たに監査等委員である取締役を選任するための株主提案をすることとした。Dは,平成29年4月10日に,甲社の代表取締役Eに対し,監査等委員である取締役の選任を同年6月末に開催される定時株主総会の目的(以下「議題」という。)とすること及び公認会計士Fを監査等委員である取締役に選任する旨の議案の要領を定時株主総会の招集通知に記載することを請求した。
5.他方で,甲社は,トラックによる運送需要の増加によって,その業績が好調な状況にあったことから,迅速かつ積極的に事業の拡大を図ることとし,これに必要となるトラックの購入や駐車場用地の確保のための資金に充てる目的で,平成29年5月8日に取締役会の決議を経た上,募集株式の数を20万株,募集株式の払込金額を5000円,募集株式の払込みの期日を同年6月1日,甲社の主要取引先の一つである丙株式会社(以下「丙社」という。)を募集株式の総数の引受人として,募集株式を発行した。この募集株式の払込金額は丙社に特に有利な金額ではなく,また,その発行手続に法令違反はなかった。そして,甲社は,丙社からの要請もあり,この募集株式20万株について,丙社を同月29日に開催する定時株主総会における議決権を行使することができる者と定めた。
6.甲社は,平成29年6月29日に開催した定時株主総会(以下「本件株主総会」という。)の招集通知に上記4の議題及び議案の要領を記載しなかった。
〔設問1〕
株主Dから上記4の請求を受けた甲社が本件株主総会の招集通知に上記4の議題及び議案の要領を記載しなかったことの当否について,論じなさい。なお,甲社の定款には,株主提案権の行使要件に関する別段の定めはないものとする。
7.甲社の監査等委員である取締役としてのBの報酬等は,1年間当たり金銭報酬として600万円のみである。また,Bは,甲社の監査等委員である取締役に就任するに当たり,定款の定めに基づき,会社法第423条第1項の責任について,Bが職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,同法第425条第1項の最低責任限度額を限度とする旨の契約を甲社と締結した。
8.その後,甲社には本店所在地近辺においてトラックの駐車場用地を確保する必要が生じたが,甲社は適当な土地を見付けることができない状況にあったところ,Bが全部の持分を有する丁合同会社(以下「丁社」という。)の保有する土地が,場所及び広さ共に甲社が必要とする駐車場用地として適当であったことから,甲社は丁社からこの土地をトラックの駐車場として賃借することとした。甲社の代表取締役Eは,甲社の事業の都合上,本店所在地近辺における駐車場用地の確保が急務であったことから,賃料の決定に際して丁社の全部の持分を有するBの意向を尊重する姿勢をとっていた。平成29年7月1日,Eが甲社を代表して,Bが代表する丁社との間で,この土地について,賃貸期間を同日から平成30年6月30日まで,賃料を1か月300万円とする賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結した。なお,本件賃貸借契約の締結に当たり,甲社は,会社法上必要な手続を経ていた。本件賃貸借契約の賃料は周辺の相場の2倍というかなり高額なものであったが,甲社は平成30年6月30日までの間に丁社に対して同月分までの賃料を支払った。
〔設問2〕
上記8の事実に関するBの甲社に対する会社法上の損害賠償責任の有無及びその額について,論じなさい。
関連条文
会社法
2条7号(1編 総則 1章 通則):定義(取締役会設置会社)
124条(2編 株式会社 2章 株式 2節 株主名簿):基準日
303条2項(2編 株式会社 4章 機関 1節 株主総会及び種類株主総会等):
株主提案権(株主条件と提案期日)
305条1項(2編 株式会社 4章 機関 1節 株主総会及び種類株主総会等):
株主提案権(株主条件)
327条1項3号(2編 株式会社 4章 機関 1節 株主総会以外の機関の設置):
取締役会等の設置義務等
356条1項2号(2編 株式会社 4章 機関 4節 取締役):
競業及び利益相反取引の制限(直接取引)
423条(2編 株式会社 4章 機関 11節 役員等の損害賠償責任):
役員等の株式会社に対する損害賠償責任
425条1項(2編 株式会社 4章 機関 11節 役員等の損害賠償責任):
責任の一部免除(最低責任限度額)
427条1項(2編 株式会社 4章 機関 11節 役員等の損害賠償責任):
責任限定契約(非業務執行取締役の最低責任限度額)
428条1項(2編 株式会社 4章 機関 11節 役員等の損害賠償責任):
取締役が自己のためにした取引に関する特則
一言で何の問題か
設問1 新株発行後の議決権比率変動と株主提案権
設問2 任務懈怠に伴う損害賠償責任と責任限定契約
つまづき・見落としポイント
問題文のさりげない文言から関連条文を導き出せるか(124Ⅳ但書、423Ⅳカッコ書)
問題文に明示されている文言に飛び付かずにきちんと評価して結論を導き出せるか(責任限定契約)
答案の筋
設問1
株主Dは提案を行うための下記要件を満たしていた。
・6か月以上前から持続して1万株を保有
・総会期日の8週間前の提案
・当該請求時点でDの持つ議決権は総議決権の100分の1以上
その後、甲社が丙社に新株を発行、行使された結果、Dの持つ議決権は総議決権の120分の1に縮小したものの、行使要件は提案が行われた時点で判断されるべきであるため、Dは要件を満たしており、甲社の措置は違法である。設問2
取締役Bは、甲社との賃貸借契約で市場価格の2倍の賃料を設定した。これにより、甲社に1800万円もの損害を生じさせた。すなわち、Bの任務懈怠と重過失が認められ、責任限定契約の適用も否定される結果、Bは全額の損害賠償責任を負う。
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