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司法試験予備試験 商法 平成26年度


問題

次の文章を読んで、後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は、携帯電話機の製造及び販売を行う取締役会設置会社であり、普通株式のみを発行している。X社の発行可能株式総数は100万株であり、発行済株式の総数は30万株である。また、X社は、会社法上の公開会社であるが、金融商品取引所にその発行する株式を上場していない。X社の取締役は、A、B、Cほか2名の計5名であり、その代表取締役は、Aのみである。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は、携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取締役会設置会社であり、その製造するバッテリーをX社に納入している。Y社は、古くからX社と取引関係があり、また、X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。
Bは、Y社の創業者で、その発行済株式の総数の90%を有しているが、平成20年以降、代表権のない取締役となっている。また、Bは、X社株式5万1千株(発行済株式の総数の17%)を有している。
3.Z株式会社(以下「Z社」という。)は、携帯電話機用のバッテリーの製造及び販売を行う取締役会設置会社であり、Cがその代表取締役である。
Z社は、Y社と同様に、その製造するバッテリーをX社に納入しているが、Y社と比較するとX社と取引を始めた時期は遅く、最近になってその取引量を伸ばしてきている。なお、Z社は、X社株式を有していない。
4.X社は、平成25年末頃から、経営状態が悪化し、急きょ10億円の資金が必要となった。そこで、Aは、その資金を調達する方法についてBに相談した。Bは、市場実勢よりもやや高い金利によることとなるが、5億円であればY社がX社に貸し付けることができると述べた。
5.そこで、平成26年1月下旬、X社の取締役会が開催され、取締役5名が出席した。Y社からの借入れの決定については、X社とY社との関係が強化されることを警戒して、Cのみが反対したが、他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。この取締役会の決定に基づき、X社は、Y社から5億円を借り入れた。
6.Y社のX社に対する貸付金の原資は、Bが自己の資産を担保に金融機関から借り入れた5億円であり、Bは、この5億円をそのままY社に貸し付けていた。Y社がX社に貸し付ける際の金利は、Bが金融機関から借り入れた際の金利に若干の上乗せがされたものであった。なお、Bは、これらの事情をAに伝えたことはなく、X社の取締役会においても説明していなかった。
7.他方、Cは、Aに対し、X社の募集株式を引き受ける方法であれば、不足する5億円の資金をZ社が提供することができると述べた。
8.そこで、同年2月上旬、X社の取締役会が開催され、1株当たりの払込金額を5000円として、10万株の新株を発行し、その全株式をZ社に割り当てることを決定した。この決定については、Bのみが反対したが、他の4名の取締役の賛成により決議が成立した。
X社は、この募集株式の発行に当たり、株主総会の決議は経なかったが、募集事項の決定時及び新株発行時のX社の1株当たりの価値は、1万円を下ることはなかった。また、X社はこの募集株式の発行について、適法に公告を行っている。
9.Cは、同月下旬、上記6の事情を知るに至った。

〔設問1〕
Cは、平成26年3月に開催されたX社の取締役会において、X社のY社からの借入れが無効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。
〔設問2〕
Bは、X社のZ社に対する募集株式の発行の効力が生じた後、訴えを提起してその発行が無効であると主張している。この主張の当否について論じなさい。

関連条文

会社法
37条(2編 株式会社 1章 設立 3節 出資):発行可能株式総数の定め等
98条(2編 株式会社 1章 設立 9節 募集による設立):
 創立総会の決議による発行可能株式総数の定め
199条(2編 株式会社 2章 株式 8節 募集株式の発行等):募集事項の決定
201条1項(2編 株式会社 2章 株式 8節 募集株式の発行等):
 公開会社における募集事項の決定の特則
210条2号(2編 株式会社 2章 株式 8節 募集株式の発行等):
 募集株式の発行等をやめることの請求(差止請求)
309条2項5号(2編 株式会社 4章 機関 1節 株主総会及び種類株主総会等):
 株主総会の決議
327条1項1号(2編 株式会社 4章 機関 1節 株主総会以外の機関の設置):
 取締役会等の設置義務等(公開会社)
355条(2編 株式会社 4章 機関 4節 取締役):忠実義務
356条1項2~3号(2編 株式会社 4章 機関 4節 取締役):
 競業及び利益相反取引の制限(直接・間接取引)
362条4項2号(2編 株式会社 4章 機関 5節 取締役会):
 取締役会の権限等(多額の借財)
365条1項(2編 株式会社 4章 機関 5節 取締役会):
 競業及び取締役会設置会社との取引等の制限
369条2項(2編 株式会社 4章 機関 5節 取締役会):
 取締役会の決議(特別利害関係取締役)
828条1項2~3号(7編 雑則 2章 訴訟 1節 会社の組織に関する訴え):
 会社の組織に関する行為の無効の訴え

一言で何の問題か

1 特別利害関係取締役が参加した決議の有効性
  間接取引における重要な事実と悪意
2 有利発行に伴う特別決議の無効事由該当性
  (重大な法令・定款違反と言えるか)

つまづき、見落としポイント

金融商品取引所にその発行する株式を上場していない公開会社とは?

答案の筋

1 多額の借財に当たり取締役会決議が必要になるところ、特別利害関係取締役たるBが参加しているが、この瑕疵は決議の結果に影響を及ぼさなかったと言え決議は有効となる。また、本件借入は間接取引に該当し、取締役会の承認決議がなされているが、金利にBの利益が上乗せされているという「重要な事実」の開示がなされておらず、決議は無効となる。これにつき、相手方たるY社の悪意を擬制でき(同視できるBが悪意)、会社ひいてはCは無効を主張できる。
2 Z社への募集株式の発行が有利発行にあたり、株主総会特別決議を欠くとして募集株式発行無効の訴えを提起することが考えられる。しかし、公開会社において外部から判断しにくい株主総会決議の欠缺については、株式取引安全の見地から重大な法令・定款違反とは言えず無効とはならないため、Bの主張は認められない。   

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