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旧司法試験 刑法 平成21年度 第2問


問題

 甲は,国際旅行協会(AIT)という団体を設立し,AITには有効な国際運転免許証を発行する権限がないにもかかわらず,AITの名前で,正規の国際運転免許証に酷似した文書を作成して,顧客に販売することにした。
 ある日,甲は,国際運転免許証を欲しがっている乙に対して,日本で運転免許を持っていなくともAITが発行する有効な国際運転免許証を20万円で買うことができると告げたところ,これを信じた乙は,甲がAITの名前で発行する国際運転免許証様の文書を20万円で購入することにした。しかし,乙は,手持ちの金がなかったので,甲にそのことを告げたところ,甲は,自己の経営する宝石店で乙が宝石を購入したように仮装して,その購入代金につき,乙が信販会社とクレジット契約を締結し,これに基づいて信販会社に立替払をさせる方法により,国際運転免許証の代金を支払うように勧めた。これを承諾した乙は,甲の宝石店で20万円の宝石を購入したように仮装して,A信販会社とクレジット契約を締結し,甲は,乙にAIT名義で発行した国際運転免許証様の文書を渡した。なお,商品の購入を仮装したクレジット契約は,A信販会社の約款において禁止されており,甲及び乙はこれを知っていた。その後,A信販会社は,クレジット契約に基づき,甲の管理する預金口座に20万円を振り込んだ。その翌月,乙は,A信販会社からの請求に対し,20万円を支払った。
 甲及び乙の罪責を論ぜよ。

一言で何の問題か

偽造の意義、三角詐欺

つまづき、見落としポイント

弁済行為による法益侵害の払拭可否、事実証明に関する文書、交付も行使に含まれる

答案の筋

甲乙は、空クレジットが約款で禁⽌されているのを知りながら、Aを錯誤に陥らせた上で処分行為を行わせており1項詐欺罪が成⽴するところ、⼄の弁済は、⾏為時の法益侵害を払しょくするものでは無く、犯罪の成否に影響しない。また、Aは⼄に対して⽴替払債権を有し、求償をなしうる以上、⼄による財産処分を⼀⽅的に受忍する被害者とはいえず、Aによる20万円の交付は、⼄の処分意思の実現、あるいは⼄の意を受けた交付と評価できるため、甲は⼄に対する1項詐欺罪も成⽴する。
名義⼈は「国際運転免許証の発⾏権限を有するAIT」であるところ、作成者は権限を有しない者であり不⼀致が⽣じているため、甲に有印私⽂書偽造罪が成⽴し、交付していることから同行使罪も成立する。

関連条文

刑法
45条(第1編 総則 第9章 併合罪):併合罪
54条(第1編 総則 第9章 併合罪):
 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理
60条(第1編 総則 第10章 累犯):共同正犯
159条(第2編 罪 第17章 文書偽造の罪):私文書偽造等
161条(第2編 罪 第17章 文書偽造の罪):偽造文書等行使
246条(第2編 罪 第37章 詐欺及び恐喝の罪):詐欺

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