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司法試験予備試験 民法 平成26年度__

問題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

【事実】

1.Aは,自宅近くにあるB所有の建物(以下「B邸」という。)の外壁(れんが風タイル張り仕上げ)がとても気に入り,自己が所有する別荘(以下「A邸」という。)を改修する際は,B邸のような外壁にしたいと思っていた。
2.Aは,A邸の外壁が傷んできたのを機に,外壁の改修をすることとし,工務店を営むCにその工事を依頼することにした。Aは,発注前にCと打合せをした際に,CにB邸を実際に見せて,A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えた。
3.Cは,B邸を建築した業者であるD社から,B邸の外壁に用いられているタイルがE社製造の商品名「シャトー」であることを聞いた。CはE社に問い合わせ,「シャトー」が出荷可能であることを確認した。
4.Cは,Aに対し,Aの希望に沿った改修工事が可能である旨を伝えた。そこで,AとCは,工事完成を1か月後とするA邸の改修工事の請負契約を締結した。Aは,契約締結当日,Cに対し,請負代金の全額を支払った。
5.工事の開始時に現場に立ち会ったAは,A邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」の色がB邸のものとは若干違うと思った。しかし,Aは,Cから,光の具合で色も違って見えるし,長年の使用により多少変色するとの説明を受け,また,E社に問い合わせて確認したから間違いないと言われたので,Aはそれ以上何も言わなかった。
6.Cは,【事実】5に記したA邸の敷地内に積み上げられたE社製のタイル「シャトー」を使用して,A邸の外壁の改修を終えた。ところが,Aは,出来上がった外壁がB邸のものと異なる感じを拭えなかったので,直接E社に問い合わせた。そして,E社からAに対し,タイル「シャトー」の原料の一部につき従前使用していたものが入手しにくくなり,最近になって他の原料に変えた結果,表面の手触りや光沢が若干異なるようになり,そのため色も少し違って見えるが,耐火性,防水性等の性能は同一であるとの説明があった。また,Aは,B邸で使用したタイルと完全に同じものは,特注品として注文を受けてから2週間あれば製作することができる旨をE社から伝えられた。
7.そこで,Aは,Cに対し,E社から特注品であるタイルの納入を受けた上でA邸の改修工事をやり直すよう求めることにし,特注品であるタイルの製作及び改修工事のために必要な期間を考慮して,3か月以内にその工事を完成させるよう請求した。

〔設問1〕

【事実】7に記したAの請求について,予想されるCからの反論を踏まえつつ検討しなさい。

【事実(続き)】
8.【事実】7に記したAの請求があった後3か月が経過したが,Cは工事に全く着手しなかった。そこで,嫌気がさしたAは,A邸を2500万円でFに売却し,引き渡すとともに,その代金の全額を受領した。
9.なお,A邸の外壁に現在張られているタイルは,性能上は問題がなく,B邸に使用されているものと同じものが用いられていないからといって,A邸の売却価格には全く影響していない。

〔設問2〕
Aは,A邸をFに売却した後,Cに対し,外壁の改修工事の不備を理由とする損害の賠償を求めている。この請求が認められるかを,反対の考え方にも留意しながら論じなさい。
なお,〔設問1〕に関して,AのCに対する請求が認められることを前提とする。

関連条文

民法
414条(第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力):履行の強制
415条(第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力):
    債務不履行による損害賠償
422条の2(第3編 債権 第1章 総則 第4節 債権の譲渡):代償請求権
536条(第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則):債務者の危険負担等
541条(第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則):催告による解除
542条(第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則):催告によらない解除
559条(第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買):有償契約への準用
562条(第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買):買主の追完請求権
563条(第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買):買主の代金減額請求権
564条(第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買):
    買主の損害賠償請求及び解除権の行使
632条(第3編 債権 第2章 契約 第9節 請負):請負
636条(第3編 債権 第2章 契約 第9節 請負):請負人の担保責任の制限

一言で何の問題か

1 契約不適合責任に基づく追完請求
2 損害賠償請求権とその消滅

答案の筋

1 本件請負契約においては外壁の色がB邸と同じであることが契約の内容となっていたところ、改修を終えた A 邸の外壁の色は B 邸とは違うものであり、責任が免除される事情もないため、AはCに対し、契約不適合責任に基づく追完請求(目的物の修補)をすることができる。
2 不履行による差額として、外壁をB邸と同じものにするための改修工事相当額の「損害」が認められるところ、Aが3か月という「相当の期間を定めてその履行の催告」をしたにもかかわらず、Cはかかる債務を一切履行していないから 、重大な契約違反といえ、「債務の不履行による契約の解除権が発生し」ている。また、一旦発生した損害賠償請求権が、契約の目的物の所有権の喪失に伴って消滅すると解すべき理由はなく、AのCに対する請求は認められる。


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