旧司法試験 商法 平成18年度 第2問
問題
⼤阪市内で電化製品販売業を営むY株式会社の代表取締役Aは、デジタルカメラの某⼈気機種を安値で⼤量に調達しようと考え、何度か取引をしたことのある「東京都内に本店のあるZ株式会社の⼤阪⽀店営業部⻑甲⼭⼀郎」と⾃称する⼈物(以下「B」という。)に対し、売主を探してきてほしい旨の依頼をしたところ、Bから、「Y社振出しの約束⼿形を所持していると仲介者として⾏動しやすい。売主との話がついたら返すから、取りあえず貸してほしい。」と⾔われたため、取引銀⾏から交付されていた統⼀⼿形⽤紙を⽤いて、その振出⼈欄に「Y社代表取締役A」と記名して銀⾏届出印ではない代表者印を押捺し、⼿形⾦額欄に「3,000,000円」と記⼊したものを、受取⼈欄、満期欄及び振出⽇欄を空⽩にしたまま、Bに交付した。
ところが、Bは、その受取⼈欄に「Z社⼤阪⽀店」と記⼊して満期欄と振出⽇欄も補充し、裏書⼈欄に「Z社⼤阪⽀店⻑甲⼭⼀郎」と記名捺印した上、これを割引のため⾦融業者Xに裏書譲渡し、その割引代⾦を持ったまま姿をくらました。その後の調査により、東京都内にZ社は実在するものの、同社には、⼤阪⽀店はなく、甲⼭⼀郎という⽒名の取締役や従業員もいないことが判明した。
XがY社に対して⼿形⾦の⽀払を請求した場合、この請求は認められるか。
関連条文
手形法
10条(第1編 為替手形 第1章 為替手形の振出方式):白地手形
16条1項(第1編 為替手形 第2章 裏書):裏書の資格授与的効力
75条3・5号・6号(第2編 約束手形):手形要件
76条1項本文(第2編 約束手形):手形要件の記載の欠缺
77条1項1号(第2編 約束手形):為替手形に関する規定の準用
民法
94条(第1編 総則 第5章 法律行為 第2節 意思表示):虚偽表示(権利外観法理)
95条1-3項(第1編 総則 第5章 法律行為 第2節 意思表示):錯誤
96条1/3項(第1編 総則 第5章 法律行為 第2節 意思表示):詐欺又は強迫
一言で何の問題か
裏書の連続、民法の意思表示規定(見せ手形、白地手形、白地補充権)、権利外観法理(善意取得、錯誤・詐欺取消し)
つまづき、見落としポイント
全部
答案の筋
裏書の連続について社会通念上同⼀⼈を指すと言えれば認められる:X勝ち
↓
⽩地⼿形と無効な⼿形の区別基準について、当事者の主観的意思によらなければならないところ、補充権を付与する意思はなかった:Y勝ち
↓
たしかに民法の意思表示規定が及ぶも、手形取引の安全や流通促進を保護するため、善意取得者については権利外観法理による修正を要するところ、Aは⽩地⼿形に署名・交付しており、外観作出につき帰責性があり、Bによる悪用、これに対するXの信頼が認められるため、善意取得したXが無過失であればYは⼿形債務を負担:X勝ち
↓
錯誤や詐欺取消しの要件を満たさない:X勝ち
∴XのYに対する⼿形⾦⽀払請求は認められる
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