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旧司法試験 民事訴訟法 平成16年度 第2問


問 題

Xは、Yに対し、200万円の貸金債権(甲債権)を有するとして、貸金返還 請求訴訟を提起したところ、Yは、Xに対する300万円の売掛金債権(乙債 権)を自働債権とする訴訟上の相殺を主張した。 この事例に関する次の1から3 までの各場合について、裁判所がどのような判決をすべきかを述べ、その判決が確定したときの既判力について論ぜよ。
1 裁判所は、甲債権及び乙債権のいずれもが存在し、かつ、相殺適状にあるこ とについて心証を得た。
2 Xは、「訴え提起前に乙債権を全額弁済した。」と主張した。裁判所は、甲 債権が存在すること及び乙債権が存在したがその全額について弁済の事実があっ たことについて心証を得た。
3 Xは、「甲債権とは別に、Yに対し、300万円の立替金償還債権(丙債 権)を有しており、訴え提起前にこれを自働債権として乙債権と対当額で相殺し た。」と主張した。裁判所は、甲債権が存在すること並びに乙債権及び丙債権のいずれもが存在し、かつ、相殺の意思表示の当時、相殺適状にあったことについ て心証を得た。

関連条文

民訴法
2条(1編 総則 1章 通則):裁判所及び当事者の責務
114条(1編 総則 5章 訴訟手続 5節 裁判):既判力の範囲

一言で何の問題か

1 訴求債権を超える相殺額の認容
2 「相殺をもって対抗した額」の対象
3 訴訟外で主張された相殺に対する既判力

つまづき、見落としポイント

設問2と3の違い、相殺の抗弁の役割(仮定的抗弁)

答案の筋

1 甲債権は相殺により全て消滅するため、裁判所は請求棄却判決をすべきである。既判力については「主文に包含するもの」すなわち訴訟物の存否に加えて、判決理由中の判断であっても相殺の抗弁については「相殺をもって対抗した額」について生ずる。よって、相殺に供した乙債権は200万円の範囲で不存在であることについて既判力が生ずる。
2 甲債権が存在する一方、Yが相殺の抗弁として主張しようとした乙債権は弁済により消滅しているため、裁判所は請求認容判決をすべきである。また、主文で示される訴訟物たる甲債権の存在、及び、判決理由中の判断たる乙債権が相殺の抗弁として対抗しようとした額200万円の不存在について既判力が生ずる。
3 Xの訴訟外の相殺により乙債権は既に消滅し、甲債権はいまだ存在していることから、裁判所は請求認容判決をすべきである。また、設問2の結論と同様(甲債権の存在と乙債権200万円の不存在)に考えて、加えて、訴訟外の相殺の再抗弁の場合でも114条2項の適用があり、理由中における債権の存在又は不存在の判断につき既判力が生ずるため、丙債権が「相殺をもって対抗した額」である200万円の範囲で不存在であるということについても既判力が生ずる。

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