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司法試験予備試験 憲法 平成25年度


問題

202*年時点では、衆議院小選挙区選出議員における、いわゆる「世襲」議員の数が増加する傾向にある。「世襲」議員とは、例えば、国会議員が引退する際に、その子が親と同一の選挙区から立候補して当選した場合の当選議員をいう。「世襲」議員には、立候補時において、一般の新人候補者に比べて、後援会組織、選挙資金、知名度等のメリットがあると言われている。このような 「世襲」議員については賛否両論があるが、政党A及び政党Bでは、世論の動向も踏まえて何らかの対応策を採ることとし、立候補が制限される世襲の範囲や対象となる選挙区の範囲等について検討が行われた。その結果、政党Aから甲案が、政党Bから乙案が、それぞれ法律案として国会に提出された。
甲乙各法律案の内容は、以下のとおりである。
(甲案)政党は、その政党に所属する衆議院議員の配偶者及び三親等内の親族が、次の衆議院議員選挙において、当該議員が選出されている小選挙区及びその小選挙区を含む都道府県内の他の小選挙区から立候補する場合は、その者を当該政党の公認候補とすることができない。
(乙案)衆議院議員の配偶者及び三親等内の親族は、次の衆議院議員選挙において、当該議員が選出されている小選挙区及びその小選挙区を含む都道府県内の他の小選挙区から立候補することができない。

政党Cに所属する衆議院議員Dは、次の衆議院議員選挙では自らは引退した上で、長男を政党Cの公認候補として出馬させようとして、その準備を着々と進めている。Dは、甲案及び乙案のいずれにも反対である。Dは、甲案にも乙案にも憲法上の問題があると考えている。

〔設 問〕
Dの立場からの憲法上の主張とこれに対して想定される反論との対立点を明確にしつつ、あなた自身の見解を述べなさい。

関連条文等

憲法
14条1項(第3章 国民の権利及び義務):法の下の平等
14条2項(第3章 国民の権利及び義務):貴族の禁止(事実上の特権)
15条1項(第3章 国民の権利及び義務):公務員選定罷免権
21条1項(第3章 国民の権利及び義務):表現の自由(結社の自由)
43条1項(第4章 国会):両議院の組織・代表
44条(第4章 国会):議院及び選挙人の資格
47条(第4章 国会):選挙に関する事項

一言で何の問題か

立候補の自由に対する憲法上の制約(15Ⅰ,14Ⅰ,21Ⅰ)

答案の筋

選挙の公正・公平の要請からの制約、政党としての役割を果たすための一定の制約、および憲法が選挙制度について国会に広い裁量を有していることを踏まえると、立候補の自由に対する制約は、目的が重要で、手段が目的達成ために実質的関連性を有する場合には憲法に反しないと考える。
この点、世襲の候補者と後援会・資金・知名度を断絶させるという目的は重要であり、他の選挙区からの立候補ができる以上過度の制約になるものではないため、15条1項に反しない。また、格差を是正するために優位な立場にある者に一定の制約を課すことも合理的な区別として許容され14条1項に反しない。

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