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司法試験予備試験 民法 平成25年度


問題

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。

【事実】
1.Aは,太陽光発電パネル(以下「パネル」という。)の部品を製造し販売することを事業とする株式会社である。工場設備の刷新のための資金を必要としていたAは,平成25年1月11 日,Bから,利息年5%,毎月末日に元金100万円及び利息を支払うとの条件で,1200万円の融資を受けると共に,その担保として,パネルの部品の製造及び販売に係る代金債権であって,現在有しているもの及び今後1年の間に有することとなるもの一切を,Bに譲渡した。A及びBは,融資金の返済が滞るまでは上記代金債権をAのみが取り立てることができることのほか,Aが融資金の返済を一度でも怠れば,BがAに対して通知をすることによりAの上記代金債権に係る取立権限を喪失させることができることも,併せて合意した。
2.Aは,平成25年3月1日,Cとの間で,パネルの部品を100万円で製造して納品する旨の契約を締結した。代金は同年5月14日払いとした。Aは,上記部品を製造し,同年3月12日,Cに納品した(以下,この契約に基づくAのCに対する代金債権を「甲債権」という。)。Aは,同月25日,Dとの間で,甲債権に係る債務をDが引き受け,これによりCを当該債務から免責させる旨の合意をした。
3.Aは,平成25年3月5日,Eとの間で,パネルの部品を150万円で製造して納品する旨の契約を締結した。代金は同年5月14日払いとした。Aは,上記部品を製造し,同年3月26日,Eに納品した(以下,この契約に基づくAのEに対する代金債権を「乙債権」という。)。乙債権については,Eからの要請を受けて,上記契約を締結した同月5日,AE間で譲渡禁止の特約がされた。Aは,Bに対してこの旨を同月5日到達の内容証明郵便で通知した。
4.その直後,Aは,大口取引先の倒産のあおりを受けて資金繰りに窮するようになり,平成25年4月末日に予定されていたBへの返済が滞った。
5.Aの債権者であるFは,平成25年5月1日,Aを債務者,Cを第三債務者として甲債権の差押命令を申し立て,同日,差押命令を得た。そして,その差押命令は同月2日にCに送達された。
6.Bは,平成25年5月7日,Aに対し,同年1月11日の合意に基づき取立権限を喪失させる旨を同年5月7日到達の内容証明郵便で通知した。Aは,同年5月7日,D及びEに対し,甲債権及び乙債権をBに譲渡したので,これらの債権についてはBに対して弁済されたい旨を,同月7日到達の内容証明郵便で通知した。

〔設問1〕
(1) 【事実】1の下線(本記事太字)を付した契約は有効であるか否か,有効であるとしたならば,Bは甲債権をいつの時点で取得するかを検討しなさい。
(2) Cは,平成25年5月14日,Fから甲債権の支払を求められた。この場合において,Cの立場に立ち,その支払を拒絶する論拠を示しなさい。

〔設問2〕
Eは,平成25年5月14日,Bから乙債権の支払を求められた。この請求に対し,Eは,【事実】3の譲渡禁止特約をもって対抗することができるか。譲渡禁止特約の意義を踏まえ,かつ,Bが乙債権を取得した時期に留意しつつ,理由を付して論じなさい。

関連条文

民法
90条(第1編 総則 第5章 法律行為 第1節 総則):公序良俗
466条(第3編 債権 第1章 総則 第4節 債権の譲渡):債権の譲渡性
466条の6(第3編 債権 第1章 総則 第4節 債権の譲渡):将来債権の譲渡性
467条(第3編 債権 第1章 総則 第4節 債権の譲渡):債権の譲渡の対抗要件
472条(第3編 債権 第1章 総則 第5節 債務の引受け):
   免責的債務引受の要件及び効果

一言で何の問題か

1(1)将来債権譲渡担保契約
1(2)免責的債務引受
2 譲渡禁止特約

答案の筋

1(1) 譲渡対象となる将来債権は、パネル部品の製造等に係る代金債権であり、期間も今後1年間という短期間に限定されており、譲渡人の取引活動の自由が不当に拘束されるといった特段の事情は認められず公序良俗に反しないため、本件契約は有効である。また、取得時点は債権発生時となる。
1(2) 債務者Cに甲債権の差押命令の送達がなされた日よりも前に、債権者AがCに対して対抗要件となる通知をしておりDによる免責的債務引受けの効力が生じる結果、Cは甲債権に係る債務を免れ、支払を拒絶することができる。
2 譲渡担保契約後に付された譲渡禁止特約を対抗できるとすると、譲受人が把握していた担保価値を毀損することとなり譲受人の信頼を害するため、将来債権譲渡担保がされた場合、悪意重過失の判断基準時は譲渡担保契約時とする。よって、債務者Eは譲受人Bに対して譲渡禁止特約を対抗することができない。

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