映像送信型性風俗特殊営業の届出を自分でやってみた
コジロー (X: https://x.com/fueiho_kojiro)と申します。
東京都・埼玉県で風営法レンタルオフィスを運営しております。
先日、映像送信型性風俗特殊営業の届出を自分で行いました。
実体験を含め、映像送信型性風俗特殊営業の届出について説明します。
映像送信型性風俗特殊営業の届出を自分で行おうと検討している方、行政書士に依頼するかどうか迷っている方の参考になると幸いです。
自分で届出を行った背景
チャットレディ事務所の運営をしていました。(現在、撤退済み)
チャットレディ事務所は映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要です。
URL(新規で取り扱うライブチャットサイト)の追加があったので今回届出を行いました。
これまでは行政書士さんに依頼をしていましたが、風営法レンタルオフィスの運営者として届出がどのように行われるのか知らない訳には行かないと思い、自分で届出を行いました。
埼玉県狭山警察署に映像送信型性風俗特殊営業の届出をしました。
埼玉県は届出に必要な書類を事細かに見られることもあり、届出が難航する傾向にあります。
コジローが運営する風営法レンタルオフィスの契約者様には自分で届出を行うためのマニュアルを無料配布いたします。
事前に準備するもの
以下の3つが必要です。
・事務所
・電話番号
・届出の名義
事務所
事務所が必要です。
ご自宅(一軒家)もしくは映像送信型性風俗の届出を行うことを大家さんが承諾した物件を契約する必要があります。
電話番号
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書に電話番号を記載します。(携帯電話番号可)
届出の名義
個人と法人名義で届出を行うことができます。
コジローは法人で届出を行いました。
事業を運営する母体によって決めるのがいいのではないでしょうか。
提出する書類
個人と法人で異なります。
※エリアによっては追加で提出を求められることがあります。
個人
①映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
②営業の方法
③事務所の使用承諾書
④賃貸契約書の写し
⑤事務所の平面図
⑥事務所等周辺の見取り図
⑦住民票(本籍地記載)
法人
①映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
②営業の方法
③事務所の使用承諾書
④賃貸契約書の写し
⑤事務所の平面図
⑥事務所等周辺の見取り図
⑦代表者及び役員全員の住民票(本籍地記載)
⑧履歴事項全部証明書
⑨定款
届出の所要時間
届出が完了するまでに少なくとも2回警察署を訪問する必要があります。
(書類に不備がある場合、3回以上の訪問が必要になる場合があります。)
書類の提出(所要時間:6時間)
1回目の訪問です。
提出書類を用意し、警察署を訪問します。
担当者による書類の確認、担当者からのヒアリング、書類の修正で6時間ほど、移動時間含めると8時間ほどかかりました。
届出確認書の受け取り(所要時間:1時間)
2回目の訪問です。
届出確認書を受け取りに行きます。
担当者から禁止行為の説明を受け、署名をします。
その後、待ち時間を経て、届出確認書を受け取るまで1時間、移動時間を含めると3時間ほどかかりました。
提出書類の作成方法
コジローが運営する風営法レンタルオフィスの契約者様に作成マニュアルを特典として配布いたします。
風営法レンタルオフィスとは
性風俗関連特殊営業の届出の使用を承諾するレンタルオフィスです。
コジローの運営する風営法レンタルオフィスは、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業を対象としております。
レンタルオフィスの概要は、コジローXのポストをご参照ください。