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未成年者が相続人になる時の初動

未成年が相続人になる場合の流れを記載します。

■相続人にはなれる

相続人にはもちろんなれますが、法律行為ができないので特別代理人の選定が必要になります。これは利益相反の観点から家族ではNGですが親族はOKのようです。

■特別代理人の選定方法

この人が適任という判断は家庭裁判所がします。
こちらから、特別代理人の推薦者をだしますが注意が必要です。友人や叔父叔母でも大丈夫ですが、もし、推薦者が適任ではないと家庭裁判所が判断した場合には家庭裁判所が決めた弁護士になることが多いです。この場合、弁護士だから安心という訳にはいきません。気が合わない、後回しにされる、など少々問題がある場合もありますので最初から適任だろう人を選ぶ必要があります。

■特別代理人がいらないケース

遺産分割協議をせずに法定相続分とおりに相続する場合
遺産分割協議が伴わない場合基本的にはいりません。例えば不動産を相続人全員の共有名義(持分割合は法定相続分とおり)に登記する場合など。



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