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【テキスト】第10回 監督処分と罰則、住宅瑕疵担保履行法 2024年度版

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❶宅建業者に対する監督処分と罰則

(1)監督処分の種類

宅建業者に対する監督処分としては、指示処分業務停止処分免許取消処分の3つがある。監督処分のポイントを確認しておこう。

●  免許取消処分ができるのは免許権者だけだ。一方、指示処分、業務停止処分であれば、違反行為地の知事(宅建業者が違反行為をした都道府県の知事)も処分できる。
●  知事や国土交通大臣が監督処分をするためには、公開による聴聞を行なければならない。
●  国土交通大臣が監督処分をするに当たっては、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

また、処分内容は、業者名簿に記載され、都道府県の公報やウエブサイトで公告される。

<処分後の措置>
●  指示処分、業務停止処分があった場合には、業者名簿に記載される。
●  業務停止処分、免許取消処分であれば公告しなければならない。指示処分であれば公告は不要だ。

(2)免許取消処分

免許取消処分になる事由が試験で聞かれる。免許権者が必ず免許を取り消さなければならないもの(必要的免許取消)と、免許を取り消すことができるもの(任意的免許取消)とに分かれる。

<必要的免許取消>
次の5つのどれかに該当した場合には、必ず免許が取り消される。

欠格事由に該当した
免許換えをすべきなのにしていない
③免許を受けてから1年以上営業を開始しない。または1年以上引き続いて営業を休止した
廃業の事実が判明した
⑤ 不正な手段で免許を取得した、業務停止処分に違反した、業務停止処分に該当し情状が特に重い(三大悪事

⑤の三大悪事で免許を取り消された場合には、取消しから5年間免許を受けることができない(第2回の欠格事由で勉強した)。

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