![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/153006689/rectangle_large_type_2_6a5de7e7068f149e018eeccd837bfaf2.png?width=1200)
【テキスト】第10回 監督処分と罰則、住宅瑕疵担保履行法 2024年度版
割引あり
音声ファイルはこちら
❶宅建業者に対する監督処分と罰則
(1)監督処分の種類
宅建業者に対する監督処分としては、指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3つがある。監督処分のポイントを確認しておこう。
● 免許取消処分ができるのは免許権者だけだ。一方、指示処分、業務停止処分であれば、違反行為地の知事(宅建業者が違反行為をした都道府県の知事)も処分できる。
● 知事や国土交通大臣が監督処分をするためには、公開による聴聞を行なければならない。
● 国土交通大臣が監督処分をするに当たっては、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。
また、処分内容は、業者名簿に記載され、都道府県の公報やウエブサイトで公告される。
<処分後の措置>
● 指示処分、業務停止処分があった場合には、業者名簿に記載される。
● 業務停止処分、免許取消処分であれば公告しなければならない。指示処分であれば公告は不要だ。
![](https://assets.st-note.com/img/1725368039-ZWHSFqLBrm1neOJh94vzI7Kp.png?width=1200)
(2)免許取消処分
免許取消処分になる事由が試験で聞かれる。免許権者が必ず免許を取り消さなければならないもの(必要的免許取消)と、免許を取り消すことができるもの(任意的免許取消)とに分かれる。
<必要的免許取消>
次の5つのどれかに該当した場合には、必ず免許が取り消される。
①欠格事由に該当した
②免許換えをすべきなのにしていない
③免許を受けてから1年以上営業を開始しない。または1年以上引き続いて営業を休止した
④ 廃業の事実が判明した
⑤ 不正な手段で免許を取得した、業務停止処分に違反した、業務停止処分に該当し情状が特に重い(三大悪事)
⑤の三大悪事で免許を取り消された場合には、取消しから5年間免許を受けることができない(第2回の欠格事由で勉強した)。
ここから先は
1,643字
/
6画像
期間限定!Amazon Payで支払うと抽選で
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
「分かり易かった」と言われることが、一番励みになります。 丁寧な文章・画像・音声・動画を作るため、本業との合間をぬって、日々試行錯誤しています。