【無料】直前対策その1 2024宅建試験で「相続登記の義務化」が出題されるとすれば、たぶんこんな感じじゃないのかな…。
2024年度の「聞いて覚える宅建士」では権利関係を扱わないので、権利関係の出題予想解説を無料で公開します。取り上げるのは「相続登記の義務化」です。
問14(不動産登記法)の選択肢の一つとして出題される可能性が高いです。
注:相続登記の義務化って何?という方は、まずはテキストで確認してください。「スッキリわかる宅建士2024」だとp701からです。
①多分、条文をそのまま使った選択肢が出題されます。
最初ということもあり、条文そのまま、というのが予想されます。つまり、ひねらずにきちんと勉強してきた人が得点できるような出題です。
ということで、まずは条文の確認です。
②予想される出題パターン
そうは言っても、条文をそのまま覚える必要はないです。条文の書かれている内容(要件、3年以内など)がわかっていれば正解できる問題が出題されると思います。
例えば以下のような出題が考えられます。
その1 条文そのまま
【問題】所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。(〇 or ×)
これは条文そのままです。条文を覚えていなくても「相続登記の義務化」の意味が分かっていれば、〇と判断できるはずです。
その2 3年以内を変えてくる
【問題】所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から一年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。(〇 or ×)
3年以内を1年に変えていますよね。だから×ですね。
その3 要件の一つを削る
【問題】所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。(〇 or ×)
正しくは、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から三年以内…ですよね。
つまり2つある要件のうち、1つしか書いていない。だからこれも×です。
③相続人申告登記からの出題かもしれません。
遺産分割協議が長引いて相続登記ができないという場合には、相続人申告登記という方法があります。
こちらもまずは条文の確認から。
この相続人申告登記を済ませておけば、相続登記をしたことになるわけです(登記官が職権で登記する)。
もっとも相続人申告登記は、相続登記ではありません。だから遺産分割後には、名義変更登記が必要になります。
このあたりの解説もテキストを参照してください。
いちおう遺産分割後の登記が必要、という条文もあげておきます。
相続人申告登記の例をあげておきます。スッキリ宅建を利用していない人は、「タヌキチって誰だよ…」と思うかもしれませんが(笑)。
その4 相続人申告登記の予想問題
【問題】相続の開始があったことにより、所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続人である旨の申し出をすれば、相続による所有権移転登記申請義務の履行をしたものとみなされる。(〇 or ×)
条文では「前条第一項の規定により」とかなっていますが、出題されるとすれば上記のような表現になります。これは正しい肢です。
その5 その他の出題
他にも、相続登記をしなければ10万円以下の過料になるとか、相続人申告登記をしていても遺産分割後には移転登記が必要(上にあげた第76条の3第4項)、といった点について出題されるかもしれません。
でも多分、条文そのままなので、意味がわかっていれば恐れるに足りず、です。
④YouTubeでも解説しています。
相続登記の義務化については、YouTube中村喜久夫チャンネルでも解説しています。
よろしければご覧ください。きっとお役にたちますよ!
本日の解説は以上です。お疲れ様でした。
合格目指して、頑張りましょう!