【無料テキスト】第8回 37条書面 2024年度版
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※第8回は、無料公開します。
【音声】を聞きながらテキストをあわせて見ると、大変解かりやすくなっています。テキストと音声のセットでの利用をお勧めします。
❶37条書面とは
37条書面とは、いわゆる契約書のことだ。宅建業者は、契約を締結したと
きは、遅滞なく、両当事者(売主・買主、貸主・借主)に37条書面を交付しなければならない。
重要事項説明は買主、借主だけを対象としていたが、37条書面は、売主、貸主も交付対象だ。
37条書面には、宅建士の記名が必要。
37条書面も、相手方の承諾があれば、電磁的方法により提供することも可能だ。
(1)必ず記載する事項
次の6つの事項は、37条書面に必ず記載する事項だ。
37条書面とはつまりは契約書なので、誰が(①当事者の氏名、住所)、何を(②宅地・建物の所在)、いくらで(③代金の額、支払い時期、支払い方法)、いつ(④宅地・建物引渡し時期。⑤移転登記の申請の時期)は必ず記載される。⑥(構造耐力上主要な部分等の状況・・・)についても必ず記載される、ということをしっかり覚えよう。
また、必ず記載する、ということは、決まっていなくても記載する、ということだ。例えば④宅地建物の引渡しの時期が、契約段階では決まっていないとしても「引渡しの時期:未定」と37条書面に記載する。
(2)定めがある場合に記載される事項
一方、契約で定められた場合にだけ、37条書面に記載される事項もある。
以下の⑦~⑭だ。
(3) 重要事項説明と37条書面の比較
ここで重要事項説明と37条書面の相違を確認しておこう。
❷電磁的方法による書面の提供
重要事項説明書や37条書面は、書面で提供するのが原則だが、相手方の承諾を得た場合には、電磁的方法により提供を行うこともできる。
クーリング・オフに関する書面は、電磁的方法での提供は認められないことに注意だ。
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