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【テキスト】第9回 自ら売主の8つの制限 2024年度版

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売主が業者で、買主が業者以外の一般人の場合には、売主である宅建業者には「8つの制限」が課されている。

❶自己の所有に属さない物件の契約締結制限

(1)他人物売買の制限


他人が所有する土地を第三者に売るという、他人物売買契約も民法上は認められる。売主が所有者から土地を買い取って、第三者に転売すればいいからだ。
しかし、売主=業者、買主=業者以外の場合には、原則として他人物売買は禁止されている。

他人物売買は、民法上は有効だが、
宅建業者が売主、買主が業者以外の場合には制限される。


とは言え、宅建業者が所有者と宅地建物の売買契約予約をしている場合には、業者が売主でも他人物売買ができる。所有者から宅地建物を確実に入手できるからだ。

ただし、所有者との契約が停止条件付き売買契約のときはダメだ。
「海外転勤になったら土地を売る」というような条件付きの契約では、宅建業者が確実に土地を手に入れられるとは限らないからだ。

(2)未完成物件の売買の制限


売主=業者、買主=業者以外の場合には、未完成物件の売買も、原則禁止されている。未完成の状態では、買主に確実に引き渡せるとはいえないからだ。

しかし、(後で学ぶ)手付金等の保全措置が講じられている場合には、未完成物件でも売買することができる。

❷クーリング・オフ


売主=業者、買主=業者以外の場合には、売買契約をしても、一定の要件を満たせばキャンセルすることができる。これを「クーリング・オフ」と言う。
クーリング・オフの効果、クーリング・オフが認められない場合について確認しておこう。

クーリング・オフに関し、以下の点も確認しておこう。

①宅建業者が、書面によりクーリング・オフを告知するのは義務ではない
「告知をしない」または「口頭で告知した」という場合は、「書面で告げられた日から8日間」という期間が、いつまで経ってもスタートしないだけだ。
②クーリング・オフを申し出る書面は、買主が書面を発信した時点で効果を生じる。業者に到達したのが、「書面で告げられた日から8日間」をすぎていても、書面を発信したのが8日以内なのであればクーリング・オフによる契約の解除ができる。

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