【テキスト】第9回 自ら売主の8つの制限 2024年度版
割引あり
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売主が業者で、買主が業者以外の一般人の場合には、売主である宅建業者には「8つの制限」が課されている。
❶自己の所有に属さない物件の契約締結制限
(1)他人物売買の制限
他人が所有する土地を第三者に売るという、他人物売買契約も民法上は認められる。売主が所有者から土地を買い取って、第三者に転売すればいいからだ。
しかし、売主=業者、買主=業者以外の場合には、原則として他人物売買は禁止されている。
とは言え、宅建業者が所有者と宅地建物の売買契約や予約をしている場合には、業者が売主でも他人物売買ができる。所有者から宅地建物を確実に入手できるからだ。
ただし、所有者との契約が停止条件付き売買契約のときはダメだ。
「海外転勤になったら土地を売る」というような条件付きの契約では、宅建業者が確実に土地を手に入れられるとは限らないからだ。
(2)未完成物件の売買の制限
売主=業者、買主=業者以外の場合には、未完成物件の売買も、原則禁止されている。未完成の状態では、買主に確実に引き渡せるとはいえないからだ。
しかし、(後で学ぶ)手付金等の保全措置が講じられている場合には、未完成物件でも売買することができる。
❷クーリング・オフ
売主=業者、買主=業者以外の場合には、売買契約をしても、一定の要件を満たせばキャンセルすることができる。これを「クーリング・オフ」と言う。
クーリング・オフの効果、クーリング・オフが認められない場合について確認しておこう。
クーリング・オフに関し、以下の点も確認しておこう。
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「分かり易かった」と言われることが、一番励みになります。 丁寧な文章・画像・音声・動画を作るため、本業との合間をぬって、日々試行錯誤しています。