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【テキスト】第7回 重要事項説明 2024年度版

割引あり

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❶重要事項説明とは

買主・借主が物件や契約内容をよく理解してから契約するために、契約前に
重要事項説明が義務づけられている。

 宅建業者は、相手方(買主・借主)に対して、契約が成立するまでの間に、重要事項について、書面を交付して、宅建士に説明させなければならない。

試験対策としては、次の4点をしっかり押さえよう。

①重要事項説明は宅建士が行う。説明の際には宅建士証を提示する。
②重要事項説明書には、宅建士の記名が必要。
③宅建業者が買主、借主の場合には「説明」は不要(重要事項説明書は交付する)。
④重要事項説明書は、相手方の承諾があれば、電磁的方法による提供も可能

❷重要事項説明の内容

(1)物件に関する重説事項-その1

次の1~6を説明する。

①登記された権利の種類・内容
②法令上の制限
③私道負担に関する事項
④電気・ガス・水道・下水道の整備状態
⑤未完成物件については工事完了時における形状・構造
⑥ 建物状況調査の結果の概要、(建物の建築及び維持保全状況に関する)書類の保存状況

②の法令上の制限では、法律に基づく宅地建物の利用制限を説明する。
建築基準法における用途規制や建蔽率・容積率などが代表的なものだが、それ以外にも土地・建物の利用制限があれば説明が必要となる。

④ 電気・ガス・水道・下水の整備状態
都市ガスなのか、プロパンガスなのかということを説明する。

⑤ 未完成物件については工事完了時における形状・構造
宅地であれば、形状、宅地に接する道路の構造・幅員を説明する。
建物であれば、形状、主要な構造、内装・外装の構造・塗装・仕上げ設備について説明する。

⑥の建物状況調査は、既存の建物において建物状況調査が行われている場合に説明する。
RC造、SRC造の共同住宅であれば、2年以内、それ以外の建物であれば1年以内の調査が説明対象。

(2)物件に関する重説事項-その2

次の事項も説明する。

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