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【無料】直前対策 その3 マンションの重説について誤解している人が少なくないので、念のための解説です。

マンションの貸借の媒介をする場合、重要事項説明(以下、重説)で説明することは2つだけではないですからね。

「そんなこと当たり前!」という人はこの記事を読む必要はありません。
「2つって何だ?」という人はもちろん、
「マンションの売買で説明することはたくさんあるけど、貸借は2つでいいのでは?」
という方は、ぜひご一読ください。


例題

例えば次のような問題について考えてみてください。
(実際の試験問題では、条文に則した表現になりますし、一つ、二つ…という選択肢がつきますが、そこは省略)。

【例題】マンションの貸借の媒介をする場合に、重要事項として説明しなければならない事項は、いくつあるか(相手方は宅建業者ではない)。

ア、登記された権利の種類・内容
イ、専有部分の利用制限に関する規約の定め
ウ、維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定め
エ、損害賠償額の予定・違約金の額と内容

分けるは、わかる

重説は覚えることがたくさんある。
一方、人間はそんなにたくさんのことをいっぺんには覚えられない(あなただけではありません。ご安心を)。
でも分ければ覚えられる。「分けるは、わかる」です。

マンションの重説についても、
売買でも貸借でも説明が必要なこと」(2つ)と
売買のみ説明が必要なこと」(7つ)
と2つに分けて覚えれば、それほど難しくはない。

受験生に多い誤解とは

それはそれで良い勉強法なんですが、例題のように「マンションの貸借の媒介」について聞かれたときに、「売買でも貸借でも説明が必要なこと」だけを説明すればよいのだと誤解している受験生が少なくない
つまり、

①専有部分の利用制限に関する規約の定め(案も含む)
②管理委託先の氏名(商号)および住所

だけ説明すればよいのだと誤解している。
そうではありません。

マンションの重説事項は追加で説明するもの

重説で説明しなければならない事項は、4つに分かれます。
(いっぺんには覚えられない。ここでも分けるは、分かるです)。
1.物件に関する重説
2.取引条件に関する重説
3.マンションに関する重説
4.貸借に関する重説
の4つです。

このうち、「3.マンションに関する重説」は、「1.物件に関する重説」と「2.取引条件に関する重説」に加えて説明するものです。

言い換えれば、マンションの重説において、「物件に関すること」や「取引条件に関すること」も説明が必要です。

聞いて覚える宅建士第7回でも以下の記述があります(太字は筆者)。

マンションは1つの建物を多くの人で共同で利用するため、様々なルールが定められている。「物件に関する重説」「取引条件に関する重説」に加えて、マンション特有の重説事項がある。

聞いて覚える宅建士2024 第7回

音声版でも同じことを言っています。

マンションの重説は追加で説明するものだ、ということを、テキスト版を見ながら、音声版を繰り返し聞き、しっかりと覚えてほしいのです。

例題の解答

念のため例題の解答です。

ア、登記された権利の種類・内容 
 →1.物件に関する重説事項に該当 →〇説明する
イ、専有部分の利用制限に関する規約の定め
 →3.マンションの重説で貸借でも説明が必要な事項に該当 →〇説明する
ウ、維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定め
 →3.マンションの重説で売買のみで説明が必要な事項 →×説明不要
エ、損害賠償額の予定・違約金の額と内容
 →2.取引条件に関する重説事項に該当 →〇説明する

マンションの貸借の媒介説明が必要なものは3つ

アとエも説明が必要であることがわかったかどうかがこの問題のポイントです。

本日の解説は以上です。
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「分かり易かった」と言われることが、一番励みになります。 丁寧な文章・画像・音声・動画を作るため、本業との合間をぬって、日々試行錯誤しています。