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「不動産売買やリフォームに関する契約書や領収書は 絶対に捨てないでください」

「不動産売買やリフォームに関する契約書や領収書は
絶対に捨てないでください」
今後、所有の不動産を売却することがあれば
「取得費の根拠」として必要になります!
2021年の譲渡税の計算であれば
売却価格-(取得費+譲渡諸費用)を差し引くことが出来ます。
① 不動産を購入した際の売買契約書
② 購入時の諸費用領収書(登記費用・仲介手数料)
③ 取得後リフォームをした際の請負契約書・領収書
④ 取得後の改良(修繕・設備追加)の項目・請求書と領収書
譲渡税を試算する際には、
上記項目を売却代金から差し引いた上で計算します。
上記領収書等がなければ概算取得費が一律5%として計算され、
譲渡税の課税額が増加する恐れがあります。
詳細についてお聞きになりたい方は
下記 ふどまど+Plus へご連絡ください!
☆不動産に関わった書類は「全て取っておく」
とだけ覚えておいてください!
<不動産相談窓口 ふどまど+Plus>
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