「本人名義以外の不動産は売却できません!」
不動産売買 「本人名義以外の不動産は売却できません」
先日、不動産売買についての
お問い合わせをいただきました。
「父親が入院しているので父名義の不動産を売却したい」
と娘様から申し出がありました。
不動産の売却時には「司法書士立会いの元、登記名義人本人の確認が必要となります。」
売買代金の授受と同時に、
不動産登記の名義移転を司法書士が実行致します。
登記名義人本人の許可がないまま売却はできません。
この方の場合は、お父様は「売る気はない」
とおっしゃいましたので、売却に進むことは出来ませんでした。
登記名義人本人に「認知症の診断」が出ていた場合には、家庭裁判所の許可の元、成年後見人を立てる必要があり、売買契約は成年後見人と次の買主で進めることになります。
不動産を売るときには、手続きが必要となります。
登記名義人が二名であれば、
二名共に司法書士による本人確認が必要となります。
「不動産」の売り買いにはルールがあります。
売った後にも、購入した後にも「税金」の支払いがあります。
税金控除もあります。
不動産の売買をご検討される方は
まずはご相談ください。
将来的なお考えでも構いません!
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