「相続人が不存在の場合の資産はどうなる?」
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「相続人不存在の場合の資産はどうなる?」
ケアマネジャー様やシニアの方ご本人様より
ご相談を頂くことが多い内容です。
資産(不動産・預貯金・株券等)をお持ちの方が亡くなった場合、通常であればご家族や親類へ「相続」となりますが、
全く身寄りが居ない場合には資産はどこにいくのでしょうか?
①遺言書を残されていれば相続財産分与に添う
(家族以外の第三者へ遺贈も考えられます)
遺言書がない場合
②家庭裁判所にて相続財産管理人を専任して財産の整理
→期間内に相続人・受遺者が現れない場合は③へ。
③国庫に帰属する
相続財産管理人が整理し、結果として相続人が見つからない場合は国へ帰属されます。
資産をお持ちの方が亡くなられた場合には、
まずは戸籍を辿り相続人となる方を探します。
それでも見つからない場合には上記対応に入ります。
ご自身で相続人が居ないと分かっている方は、
お元気なうちに「遺言書の作成」をされるのはいかがでしょうか。
弊社に相談をされた方の多くは、「国に帰属されるぐらいなら‥」と遺言書作成に入る方もいらっしゃいます。
遺言書作成の為の司法書士・行政書士も弊社からご紹介可能です。
※上記は大事な点を纏めた内容にてご紹介しております!
個人の状況により対応内容が異なりますので、
まずはお困りごとの詳細を教えて下さい。
弊社にて解決策をご提案させていただきます!
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