ボケる前に 家族信託 すればよかった 相続放棄 信州諏訪の気さくな不動産屋 2023年1月12日 06:07 家族信託最近よく聞く用語です。要は家族の中で信託契約する? 不動産を売る場合 売主=名義人 所有者ですが、その名義人の方が 売る意思表示できない状態 認知症等になってる。本人の売る意思表示できない、その場合売却できません 不動産売買の時は、必ず本人確認が必要になります。 出来なければ契約できません。そうなる前に家族の誰かに本人名義の不動産の売却する行為の権限を与える信託契約をします。そうすれば代わりに売買契約等行うことができます。 詳しくはまた後日・・・・・家族信託SNSブラザーズ ダウンロード copy #不動産 #家族信託 #意思表示 #信託契約 #名義人