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令和二年司法試験再現答案

公法系 (順に、憲法、行政法)
第1、規制①について
1
規制①は、バス事業者の、高速路線バスの運行をする自由を侵害し、違憲ではないか。
かかるバス事業者の権利は、営業の自由として憲法上(憲法、以下省略22条)保障される。
なぜなら、明文上保障される職業選択の自由は、職業を選択した後の営業の自由まで保障されなければ、その保障の実益を欠くからである。
2
もっとも、保障されるとしても絶対無制約ではなく公共の福祉(22条1項)により必要最小限度の制約を受ける。
そこで、いかなる制約が認められるか、合憲性判断基準が問題となる。
ここで、営業の自由は、表現の自由と異なり、自己実現、自己統治の価値が低く、民主制の基盤となっていないため、表現の自由よりも制約は緩やかな基準で認められるべきである。
また経済的自由の制約はその目的も様々であるところ、当該制約目的は、公共交通の維持、拡充という社会政策的目的である点で、積極目的であるといえ、立法府の裁量は大きく裁判所は立法府の判断を尊重すべきである。
他方で、制約の態様は、既存の生活路線バスを運行する乗合バス事業者の経営の安定を害さない場合にのみ認められる生活路線バスを運行することによってのみ、高速路線バスの運行が認められるというものである。
ここで、新規の生活路線バスの運行は、既存の生活路線バスが運行していない路線に限り認められる。かかる路線を運行して収益が得られる見込みは低く、かかる制約のもとで新規の生活路線バスの運行をする事業者がいるとは考え難い。
このことから、規制①は、新規の生活路線バス運行業者による高速路線バスの運行を、実質的に禁止するものであり、高速路線バスの運行による収益が大きいことを考慮すると、強度な制約である。
よって、制約基準は、若干緩やかにすべきであり、目的が重要で(①)、手段が目的と実質的関連性がある(②)場合に認められる。
3
本問において、目的は既存の生活路線バスの運行業者の経営の保護することで、公共交通の維持拡充を図るという点にある。これによって、高齢者や高校生等の移動手段が確保されることから、目的は重要である。(①)
また、手段については、新規の生活路線バスの運行による、高速路線バスの運行を実質的に禁止するものであり、過度であるとの見解もある。しかし、かかる手段によって既存の生活路線バスの運行の路線の廃止や減便は防止できる点で、目的との実質的関連性を有する。(②)
以上より、規制①は、合憲である。

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