もう悩まない! 知識ゼロから追いつくインボイスと電子帳簿法まるわかり講座
2023年10月よりついにインボイス制度がスタートしました。
インボイス施行後、初の確定申告も間近に控え、「いまさらだけど、わたしはインボイスを正しく理解できているのでしょうか」と虚空を見上げてしまうフリーランスも少なくないのでは……?
そんなインボイス迷子をやさしく導いてくれるのが、財務省主税局の長内泰祐さんと税理士の宮崎雅大さんのおふたり。インボイスと電子帳簿法の基本のキをわかりやすく解説してもらいました!
※この記事は、フリーランス協会「Independent Power Fes 2023」内のセッション「知識ゼロから始める、インボイスと電子帳簿法の理解」の内容をもとに作成しました。
インボイス制度はなぜ必要?
2023年10月に施行されたインボイス制度ですが、新しい制度に戸惑う声もまだ多く聞かれます。
そこで、財務省主税局の長内泰祐さんに、この制度について改めてイチから説明してもらいました。
そもそもなぜインボイス制度が導入されることになったのか、その必要性からおさらいしましょう。
インボイス制度を理解するには、まずは消費税のしくみについて正しく知らなければなりません。
「消費税を最終的に負担するのは『消費者』なのですが、納税する義務は事業者にあります。消費者が支払った消費税を、関連する事業者が分担して納税する仕組みになっているのです」
たとえば、1000円の本を買うとき、消費者は消費税を含めて1100円を書店に支払います。しかし、書店は、消費者から受け取った100円の消費税をそのまま納税するわけではありません。例えば、書店はこの本を800円で仕入れ、80円の消費税をすでに出版社に支払っているとすれば、書店が実際に納める消費税額は、100円から80円を差し引いた差額の20円です。
このように「売り上げ時に受け取った税額」から「仕入れ時に支払った税額」を引き算した差額を納税することを、「仕入税額控除」といいます。
「インボイス制度とは、『インボイス(適格請求書)』に記載された税額に基づいて、仕入税額控除を適用する仕組みです。もし請求書に消費税額が記載されていなければ、請求額だけみても8%と10%のどちらの税率が適用されているのかわかりませんよね。そこを明確にしておかないと、消費税の申告の際に、正しい引き算(仕入税額控除)ができず、消費税を過少申告したり、逆に多く払いすぎてしまったりする間違いが起こりえます」
つまり、インボイス制度は、8%と10%、どちらの消費税が適用されているかを正しく申告するために必要なもの。「複数税率の下での適正な課税の確保」のための制度ともいえます。
「売り手がインボイスを発行すれば、買い手に適用税率や消費税額等を正確に伝えることができます。これにより申告誤りを防ぐことができる、というわけです」
登録の判断は、取引先の意向も確認して
インボイスを発行するためには、税務署に申請をしてインボイス登録事業者になる必要があります。登録が完了すると、登録番号が付与され、発行する請求書にTから始まる13桁の番号を記載できるようになります。インボイス登録事業者になると、売上高にかかわらず、消費税の申告が必要となります。
ただ、登録をするかどうかは、各事業者の判断にゆだねられています。登録を行わずに、免税事業者のまま事業を続けることも可能です。
「どちらを選択するかは、事業の内容や取引先の意向なども確認しながら、総合的に判断するのがよいでしょう。たとえば、取引先が免税事業者ともこれまで通り取引をする意向を示している場合や、主な取引先の売上高が5000万円以下で簡易課税を利用している場合は、登録をしなくても問題ないケースが多いでしょう。また、ハンドメイド作品の販売など、売り上げ先が消費者の場合も、インボイスは基本的に求められないと思われるので登録は不要です」
2割特例と簡易課税制度で負担軽減を!
免税事業者のままインボイス登録事業者になることはできないため、登録をすることは同時に、消費税の申告が必要になることを意味します。このため「新たな税負担によって、実質的な収入減になるのではないか」と心配する人も多いでしょう。また、「税率ごとに消費税の集計をする事務負担を想像するだけで、気が遠くなる!」という声も聞かれます。
こうした不安を払拭することにつながる、いくつかの特例が設けられています。その1つが「2割特例」です。
「これまで免税事業者だった人がインボイス発行事業者を選択した場合、納税額を売り上げ時に受け取った税額の2割に軽減する3年間限定の特例措置です。2割特例を利用すると、消費税相当額の20%相当が納税額となります。たとえば税込110万円の売り上げなら、消費税の納税額は2万円です。消費税を含めた売り上げ額で考えると、納税額の割合は約1.8%相当ということになります。消費税の納税額を計算するときにも、レシートに登録番号が載っているかどうかなどの確認が不要になるため、事務負担も大幅に軽減できます。取引先と価格交渉する際にも『インボイス登録事業者になったので、10%値上げしてください』という必要はなく、約2%の値上げをしてもらえれば、当座の3年間は新たな税負担を価格に転嫁できる、というわけです。」
また、2割特例が終了する2026年以降も使える制度として、簡易課税制度があります。
簡易課税制度を使うと、業種に応じて一定の割合で仕入れがあったとみなして仕入税額控除の計算ができ、インボイスの集計が不要になります。
「多くのフリーランスは、消費税の納税額を売上税額の50%相当まで抑えることができます。つまり、売上高の約5%相当額が納税額と考えると分かりやすいですね」
2割特例、簡易課税制度を使うことで、税負担や事務負担が急激に増えるのを避けられる、というわけです。
「また、自分が外注するなどして請求書を受け取る立場の話でいうと、年間売り上げが1億円を超えない場合は、1万円未満の経費はインボイス不要で仕入れ税額控除ができるという6年間の特例もあります」
免税事業者と取引する企業にも、特例措置があります。
「免税事業者からの仕入れについても、6年間は一定割合の控除ができます。これによって、導入後3年間の発注側企業による負担額の増加は、仕入れ額のだいたい2%に相当します。ですから、たとえば取引相手から『免税事業者のままでいるなら、報酬額から10%減額します』といった通告を受けた場合には、『特例措置が踏まえられていないですよね』と指摘いただければと思います」
買いたたき行為に要注意
インボイス発行事業者であっても免税事業者であっても、どの事業者とどのような条件で取引するのかは、基本的には当事者間の自由です。
ただし、独占禁止法や下請法に違反するような不当な扱いは許されません。
「免税事業者であることを理由とした一方的な報酬減額や取引排除、要請に応じて課税事業者に転換したにも関わらず一方的に価格を据え置くなどの買いたたき行為は、独占禁止法・下請法に違反する可能性があるので要注意です。もしも、そのような不当な扱いを受けた場合は、公正取引委員会に相談しましょう。発注者が違反していると判断された場合は、公正取引委員会から注意がなされます」
違法性の判断は、フリーランス個人では難しいこともあるでしょう。長内さんは、「少しでもおかしいと思ったら、ためらわずに相談を」といいます。
「公正取引委員会の事務総局や下請けかけこみ寺で相談を受け付けています。このほか、制度に関する疑問は、国税庁が提供しているインボイスコールセンターもご活用ください」
今後、インボイスに登録するときのポイントは?
続いては、宮﨑税理士事務所の宮﨑雅大さんにバトンタッチ。インボイス施行後の具体的な経理処理や確定申告についてお話しいただきました。
インボイス制度に登録するかどうかで、経理処理や確定申告の仕方が変わります。
宮﨑さんは、売り上げ規模が1000万円に満たないフリーランスの場合に絞って、実務の要点をお伝えくださいました。
今後のインボイス登録は申請日に注意
宮﨑さんがひとつめのポイントとしてあげたのが、インボイスの登録に関わる実務作業です。
「これからインボイス制度への登録を考えている方は、申請日に注意しましょう。インボイス登録日(請求書への番号記載が始められる日)は、登録申請をした日から15日以降になります」
「もう少し取引先や同業者の動向を見て、登録の判断をたい」
「事業規模が拡大したら、登録番号の取得も検討したい」
こんなふうに考えている方は、今後、毎年11月ごろに「来年からインボイスに登録するか」を再検討し、12月17日頃までに登録を申請すれば、翌年の1月1日からインボイス登録事業者になることができます。
インボイス登録と同時に簡易課税制度の申請を
また、宮﨑さんは、インボイスの登録の際にあわせて簡易課税制度の申請も済ませることをすすめます。
「簡易課税制度の申請書を提出し忘れると、3年間の2割特例期間の終了後に一般課税方式で計算することとなります。簡易課税制度の登録をしておいても、2割特例を選択することは可能です。明らかに一般課税方式のほうが有利なかた以外は、忘れないようにインボイス登録と同じタイミングで申請しておきましょう。簡易課税制度の利用を迷っている人は、3年後の9~10月あたりに『簡易課税制度を選択するか検討』と電子カレンダーにリマインダーを入れておくと安心です」
見積書や請求書の書き方は?
インボイス登録をしていない人は
免税事業者の場合は、従来通りの見積書、請求書でかまいません。
「取引先の同意があれば、本体価格の中に消費税相当額を含めた内税表記でも、消費税相当額の欄に消費税を外税で書いても、どちらでも大丈夫。見積書に、登録番号を持っていないことを書き添えるのも一案ですね。『番号は持っていませんが、この見積額でどうですか?』と提示することで、取引先との価格交渉がスムーズに進む場合もあるでしょう」
インボイス登録をした人は
登録事業者の場合も、これまで通りの請求書に「インボイス登録番号」「税率区分」「税率ごとの対象金額」の3つを追加するだけと、とてもシンプルです。
「エクセルなどで請求書を作っている場合は、そのフォーマットこの3つの項目を追加してください。それが面倒な方は、クラウド会計サービス等の請求発行システムを使うのもひとつの手です」
領収書や請求書の受け取り方は?
インボイス登録をしていない人は
注意すべき変更点はありません。
取引先からの請求書はすべて、これまで通りに受領しましょう。
インボイス登録をした人は
インボイス登録をしている人も、簡易課税制度の申請をしていたり、2割特例が適用できる場合は、インボイス番号の確認も、消費税額の集計も、必要ありません。これまで通りに受領するだけで大丈夫です。
「『インボイスの番号がない請求書=費用として計上できない』と耳にした人もいるかもしれませんが、これは誤解! インボイスはあくまでも消費税の話です。所得税の計算では、費用として計上(売上から引き算)できるので、請求書にインボイスの番号がないからといってうっかり捨ててしまわないように注意してください」
確定申告の注意「売上日を確認!」
インボイス登録をしていない人は
これまで通りに確定申告をしましょう。
インボイス登録をした人は
消費税の申告・納税の締切は、3月31日です。
ただ、登録事業者は、消費税についても、これまで行ってきた所得税の申告と同じタイミングで行うのがスムーズかと思います。
「ただし、2023年度の申告に限っては売上高を集計する時に注意が必要です。インボイスの集計対象期間前後で売上を分けて集計する必要があるためです。区分の境目は、『2023年10月1日』。9月30日までの売り上げであれば、インボイスの対象外です」
たとえば9月に納品完了し、請求書を発行していても、入金は10月末というケースもあるでしょう。この場合は、9月の売上高として集計します。消費税申告の対象外となります。
「会計ソフトを使用している人は、売上計上のタイミングを確認してください。入金日ではなく、納品日など、一定のルールに従った日付で売上の計上を行うように設定することが大切です」
電子帳簿保存法への対応は?
最後に、長内さん、宮﨑さんのおふたりから、電子帳簿保存法についてもわかりやすい説明がありました。
電子帳簿保存は任意の制度
電子帳簿保存法は、帳簿やレシート・請求書などの財務関係の帳簿書類のデータ保存に関する法律です。
「会計ソフトで作った帳簿を印刷せず、データのままで保存したり、経費の領収書やレシートをスマホで撮影して経理処理・保存したいときのルールが書かれています。電子化することで、紙をファイリングする手間や収納場所などが不要になるほか、検索性が上がって探したい書類がすぐに見つかるなど、経理事務の効率アップが期待できます」と長内さん。
ただ、電子帳簿保存法が導入されたからといって、すべての経理書類の電子化をしなければいけないわけではないことに注意する必要があります。
「帳簿をデータで保存したり、紙の領収書・レシートをデータ化して保存することは、希望者に向けた制度ですので、すべての事業者が対応しなければならないわけではありません。一方で、事業者のみなさんが、その事業に関して請求書や領収書、契約書、見積書などを電子データで送ったり、受け取ったりした場合は、一定の要件を満たした形で電子データのまま保存する義務があります。データを印刷し、ファイリングしている場合は、データをいつでもダウンロードできる状態にしておけばOK。これまで、印刷後にデータを削除していたかたも、2024年1月以降はデータも消さずに保存しておいてくださいね」
売上高5000万円以下なら対応を急ぐ必要なし
帳簿や請求書を電子データで作成・保存する「電子帳簿等保存」や、受け取った紙の領収書や請求書をスキャンして電子データとして保存する「スキャナ保存」は、希望者にむけた制度です。フリーランスの顧客も多い宮﨑さんからも、対応についての実践的なアドバイスがありました。
「経費の集計に必要な領収書、レシートは紙でもらうことが比較的多いと思います。これらをスキャンしたり、スマホで撮影したりするのは、意外と手間だったりします。希望者を対象とする『電子帳簿等保存』や『スキャナ保存』については、急いで対応する必要はないと考えます。今後、請求書、見積書のほか、領収書の電子発行などが進んでからでも遅くはないでしょう」
一方で、契約書や発注書、見積書、請求書などを電子データでやりとりした場合には、その電子データをきちんと保存することは、すべての事業者の義務となります。税務署の求めがあったときには提示できるようにしておかなければなりません。そのためにデータの検索機能を確保することも「電子取引データ保存義務」のポイントのひとつです。
ただ、この「検索機能の確保」についても、2年前の売上高が年間5000万円以下なら、急いで対応する必要はない、と宮﨑さん。
「データでやりとりした領収書・レシートの保存義務については、現在、電子帳簿保存法では、2年前の年間売上高5000万円以下であればこれまでの対応と大きく変更しなくてよい、というルールになっています。データで保存したものをプリントアウトし、取引年月日や取引先ごとに整理してファイリングしたものがあれば、電子データに検索性がなくてもかまいません。プリントアウト後も、データは削除せずに保存しておきましょう。また、電子データのみで管理をしている場合も、税務署からの求めがあったときには、いつでもプリントアウトして提出できるようにしておけば大丈夫です」
すでにクラウド会計などで電子化を進め、利便性を感じている人はもちろんそのまま継続すればOK。ただ、紙の領収書を受け取ることが多いなら、スキャナ保存の導入を急ぐ必要はない、とのこと。多くのフリーランスは、送付・受領したした電子書類の保存さえきちんと行えば、そのほかは従来通りの対応で問題ないといえるでしょう。
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インボイスの必要性から、具体的な請求書の発行の仕方、もうじきやって来る確定申告時の注意事項など、いま知りたいことをシンプルに分かりやすくまとめられたセッション。質疑応答の時間には、リアルに今迷っている質問も飛び出す、とても濃密な時間となりました。