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消費者庁の監視業務に関して消費者庁に追加の質問を行いました


前回の投稿について

今回、追加の質問した背景

以前に投稿および活用をさせていただきましたが、浜田聡事務所が提案されている「諸派党構想・政治版」を活用し消費者庁に質問をさせていただきました。
今回もご協力をいただきまして誠にありがとうございます。

さて今回追加で質問をさせていただいた部分としましては前回の締めくくりでも

「恣意性」と「消費者庁の監視業務の対象がテレビはなぜできないのか?」です。言い換えれば、大手メディアをなぜ避けているのか?なぜネットだけなのか?という部分です。

なぜこのように言うのかには理由があります。
テレビの方がネットに比べて影響範囲が大きいからです。
それなのにネットだけを調査していることから、公平性を保った調査がなされていない点を、今後はもう少し深掘りしてチェックしたいと思っています。

消費者庁の監視業務に関して質問しました[回答と解説]より

ということで、質問の意図のズレと同時に質問意図を明確にさせていただくために追加の質問を行いました。
今回はまず、そのご報告をさせていただきます。

消費者庁からの回答を記載いたします

これまで同様に、消費者庁からの回答を取り急ぎ転載させていただくという形で、早急にどんな内容だったのかを記載したいと思います。
まずは、下記の質問と返答を御覧ください。

質問1:入札を行っている監視業務に関してメディアが新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのマス4媒体ではなくデジタル広告のみである理由を教えて下さい。

回答:近年、デジタル広告が広告の中心へとシフトしているという状況を踏まえ、インターネット上の広告すなわちデジタル広告に特化した監視業務を実施しています。インターネット監視業務は、デジタル広告を対象とする監視業務なので、自ずとデジタル広告のみが対象となります。
もちろん、景品表示法及び健康増進法(第65条第1項)は、デジタル広告のみを規制対象とするものではないため、消費者庁は、日頃からマス4媒体を含むあらゆる広告について監視を行っており、法令に違反するおそれのある具体的事実に接すれば、法と証拠に基づいて厳正に対処しているところです。

質問2:入札を行っている監視業務は、景品表示法についても行っていらっしゃると思いますが、


健康増進法における上記のページのように、活動の報告をされているページを教えて下さい。

回答:景品表示法に係るインターネット監視の活動状況については、以下のページ(「令和5年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」令和6年6月3日 表示対策課)の3頁(3)に掲載しています。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038132/
なお、景品表示法に係るインターネット監視は、令和5年度から開始したものであるため、上記のページが最初の公表となります。

質問3:デジタル広告において、検索にかからないものも多く存在しますが、そういったデジタル広告の監視業務はどのように行われているかを教えて下さい。

回答:調査手法に関わるご質問のため、具体的な回答についてはご容赦願います。 なお、景品表示法違反の疑いのある事案の一般的な端緒は、以下のとおりです。
1.職権探知
2.事業者、一般消費者、消費者団体、関連団体(公正取引協議会等)からの情報提供
3.関係公的機関(公正取引委員会等)からの情報提供

消費者庁からの回答内容

今後について

まずは、回答の記載となります。

今後についてですが、
これまでえ同様ではありますが、上記の回答を説明するような記載をいたしたいと思います。そのうえで、改めて整理を行います。
今回は比較的整理に近い質問であったため追加質問はないかとは思いますが、必要があれば検討いたします。

もし、ご感想やご意見がございましたらコメントなどをいただけますと助かります。

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