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消費者庁の監視業務に関して“追加”の質問を行いました[回答と解説]


前回の投稿について

消費者庁の監視業務についての質問を「諸派党構想・政治版」を活用して追加で質問させていただきました。
ご協力いただきました浜田聡議員をはじめ、秘書の皆様や事務所の方々に重ねて御礼申し上げます。

ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。
 
今回の回答については、上記の投稿で記載いたしましたが、少しずれのある回答になっていた部分について、追加で質問をしました。

解説の前に

追加の質問と回答を解説の前に、質問の意図について記載をいたします。
前回のブログにも書いていますが、Webのみを調査対象としていることについて問題視しております。

マスメディアと呼ばれる、テレビ・新聞・雑誌・ラジオなどは一切監視対象としていません。ですが、テレビの方がネットに比べて情報を1回出したことに対しての影響範囲が大きいため、なぜ監視対象としないのか?という疑問を持っています。

さらに、もう1つポイントがあります。

近年ではテレビへの指導が著しく少なく、WEBと比較するとほぼゼロといっても過言ではありません。
そのため、テレビでの広告[メディアとしてのテレビ]を優遇していませんか?という点です。
 
テレビは影響度が大きいだけでなく、子どもからお年寄りまでが、視聴するからこそ誤認に対しては、表示をしっかりとしないといけないメディアであると考えます。ですから、なぜこの様になっているのかを知りたいとかんげました。

そして、当方も広告に係る人間として、認識している部分としては、多くのネットメディアよりもテレビは審査が厳しいため、必然的に指導が少ないと言えます。
ですが一方で、地方の放送局になると薬機法を無視したかのような広告も存在しています。
 
このことは私自身が実際に出張などの際に地方で視聴したことがあるからこそ言える事実です。そのため、現状を把握せずにネットだけを指導していないか?公平性が担保されていないのでは?という部分を気にして、今回の質問に至っています。

では、解説編へとうつります。

質問1への回答を解説

質問1:入札を行っている監視業務に関してメディアが新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどのマス4媒体ではなくデジタル広告のみである理由を教えて下さい。

回答:近年、デジタル広告が広告の中心へとシフトしているという状況を踏まえ、インターネット上の広告すなわちデジタル広告に特化した監視業務を実施しています。インターネット監視業務は、デジタル広告を対象とする監視業務なので、自ずとデジタル広告のみが対象となります。

もちろん、景品表示法及び健康増進法(第65条第1項)は、デジタル広告のみを規制対象とするものではないため、消費者庁は、日頃からマス4媒体を含むあらゆる広告について監視を行っており、法令に違反するおそれのある具体的事実に接すれば、法と証拠に基づいて厳正に対処しているところです。

消費者庁からの回答内容

監視がデジタル広告のみである理由を質問したところ、インターネット監視業務は、デジタル広告を対象としているためデジタル広告のみが対象という返答でした。(定義がそうだからそれ以外は見ないということ)
やはり今回もはぐらかされている印象を受けました。

一応に、日頃からマス4媒体を含むあらゆる広告を監視していて、違反があれば法と証拠に基づいて厳正に対処していると言う回答はいただけました。
 
日常業務で監視は行われているということは回答されておりますが、現状で制作現場から見る印象としては、同じ表示をしていても指導を受ける企業と受けない企業があるのは事実です。指導が偏っているという可能性はあると考えます。
 
また、インターネットを監視すると決めたので、この業務を行っているという回答は、「なぜインターネットだけを監視するのか?」という質問の回答としてはやや乱暴であり、インターネットというメディア特性などを回答頂きたかったと思っております。

質問2への回答を解説

質問2:入札を行っている監視業務は、景品表示法についても行っていらっしゃると思いますが、健康増進法における上記のページのように、活動の報告をされているページを教えて下さい。

回答:景品表示法に係るインターネット監視の活動状況については、以下のページ(「令和5年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」令和6年6月3日 表示対策課)の3頁(3)に掲載しています。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038132/
なお、景品表示法に係るインターネット監視は、令和5年度から開始したものであるため、上記のページが最初の公表となります。

消費者庁からの回答内容

過去のアーカイブが健康増進法(健増法)のみで景表法に関する記載がないため、景品表示法(景表法)のチェックについて質問したところ、令和5年から監視しているため報告はなかったと回答しています。
 
これまで何度も言っていますが、サプリメント等の食品に関する健増法よりも、もっと広告チェックを行うべきである景表法の監視をこれまで行ってこなかったことは、非常に怠慢であると言えます。
また、明らかに何らかの目的があって恣意的にチェックしていたのでは?と推認されても仕方のない業務になっているかと思います。

景表法における監視のほうが不適切な広告を広く監視できるはずが、健増法のみの監視を続け健康産業を衰退させているようにも見えますね。

質問3への回答を解説

質問3:デジタル広告において、検索にかからないものも多く存在しますが、そういったデジタル広告の監視業務はどのように行われているかを教えて下さい。

回答:調査手法に関わるご質問のため、具体的な回答についてはご容赦願います。 なお、景品表示法違反の疑いのある事案の一般的な端緒は、以下のとおりです。
1.職権探知
2.事業者、一般消費者、消費者団体、関連団体(公正取引協議会等)からの情報提供
3.関係公的機関(公正取引委員会等)からの情報提供

消費者庁からの回答内容

デジタル広告で検索に引っかからない場合を質問しました。具体的には回答できないと前置きしてから、職権探知と情報提供など三方向から監視していると回答しています。
つまり、基本的には人的なもので補い、主となる職権探知は、少なくとも気になったものは行うが、わざわざチェックすることはなく、情報提供や密告がメインということです。
 
そして、この回答の2つ目がポイントです。今回の分かったことは、検索に引っかかる広告は、主にGoogleやヤフーといった検索エンジン、およびショッピングモール等ということですが、このあたりの広告審査は比較的整備されつつあります。
逆に整備されていないのは、検索に引っかからない広告です。その多くは、ほとんど情報提供に頼っており、イタチごっこをするにしても初手しかできないことが問題点です。
 
今後もこのような傾向は続くと思いうので、今の時代に合う対応を取らないと、悪質性の高い指導よりも、見せしめの指導のみに偏ってしまいます。
 
なぜなら、数だけを見ると、検索しやすいデジタル広告のみで数字を集めて、指導したいものを恣意的に指導している業務に見受けられるからです。
 
景表法を広く見ずに健増法のみで監視を行い、それ以外の情報提供には「やっています」としか回答がもらえない。つまり、前回の“No.1の指導”と同じく、悪質性の定義に基づいた審査を行わず、「今回はこれでいこう」と恣意的な監視が行われているとみなしても問題はない業務フローと言えるでしょう。

まとめ

今回の監視業務に関して、本来はメディアごとの特性を見てしっかり監視すべきであると思っていました。しかし、それがなされていないという結論が出たといっても差し支えはないと思います。

そのため、これ以上は質問という形でこの業務に関しては深掘りする必要はないと思います。
 
追加で新しいメディアが出てきた際にはその都度チェックは行いますが、今回の質問には相応の回答を得たこと、現状の把握まではできたと捉えているため、今後は別のことを質問していきます。

今後について

今年は、ちょっと別のアプローチでの調査も行いたいと考えております。
これまでの回答を一旦整理していく作業を進めていきたいと思っております。
ゆっくりと進めておりますが、こういう質問もよいのではというご意見等いただけますと是非参考にさせていただき進めていけます。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

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