航空法132条の解説
今回の動画の内容は航空法132条の解説になります。
無人航空機にはこの132条の理解が必要不可欠です。
航空法132条では無人航空機の飛行の規制や制限が定められています。
今回の動画はこちら👇
内容の解説
飛行が禁止されている空域4つ
空港等周辺
150m以上上空
人口集中地区内での飛行
緊急用務空域内での飛行
禁止されている飛行方法
日中に飛行させること(夜間飛行の禁止)
目視の範囲内でひこうさせること(目視外飛行の禁止)
第三者及び第三者の物件からの距離を30m以上確保した上で飛行させること
催し場所(イベント)で飛行させること
危険物を輸送すること
物件を投下させること
操縦者の心得、遵守事項
アルコール及び薬物の影響がある時に飛行させること
飛行前確認
航空機との衝突防止を図ること
迷惑行為、危険な飛行などをしないこと
以上の14項目が132条には定められています。
これらの飛行を実施する場合には航空局への飛行の申請が必要でした。
2022年12月5日から開始されるドローンの免許制度である無人航空機操縦者技能証明制度が開始され、一等免許及び二等免許の技能証明を持つものは以下の飛行が申請不要で飛ばせます。
人口集中地区内での飛行
夜間飛行
目視外飛行
第三者との距離30m
ただし、これらを申請不要で飛行するには安全措置をしっかりと確保するなど条件を満たした上でとされています。
免許取得のきっかけやドローンの勉強の参考になれば幸いです。