NO 69 夫の稼いだお金は誰のもの?(前編)
昨今至る所で発生している経済DVです。今日はそんな経済DVを防止したくてこの記事を書きました。この記事は法律上の事実と主観的な感想でできています。女性の立場になったつもりで書いた記事なので、
不快な気持ちを与えたらごめんなさい🙇
ウマいFPの山内です🐴
夫婦で仲良く過ごすためにかきました。是非読んでほしいです。
1 夫婦の財産の管理の方法(夫婦財産制)
夫婦の財産の管理の方法の方法についてですが、コトバンクから一部引用させていただきます。
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E8%B2%A1%E7%94%A3%E5%88%B6-123019
大きく3つあり、
① 財産吸収制
すべてが夫の財産となる制度で、夫が管理する。
(男女平等もへったくれまないですね…)
② 財産共有制
夫婦の共有財産とする制度で、夫婦で共同管理する。
当然ですが、これがベースです。
③ 夫婦別産制
各自の財産をそれぞれが所有する制度で、夫婦で別々に管理する。
夫婦別会計です。
では、みなさんにお聞きしたいですけど、現在の日本の憲法ってどれを選択してますか?
答えは…
③ 夫婦別産制です😱
2 夫婦の財産の民法上の取り決め方
第762条1項において、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と規定し、夫婦別産の原則を明らかにする。
「特有財産」とは、自分が持参した嫁入り道具・相続した財産・給料などが含まれる。(給料が含まれる?)
第762条2項では「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」としている。
あなたは意味がわかりますか?
夫の給料は夫のもので、仮にそのお金を妻の口座に移して、名義上が妻の物になってても夫はそのお金を自分のお金と主張できるという事です。
また、どちらのお金で買ったか不明の物については二人の物という事です。
とんでもない事実だと思いませんか?
さらに続けます。
夫婦財産契約と言って、結婚後の財産のあり方を契約で決める行為ですが、
それを行っていなかったら、
民法の定める夫婦財産制である夫婦別産制となります。
当然こんな契約をする夫婦はほとんどいないのが現状です。
私の周りにもいません。
また、問題となるのが、この夫婦財産契約は結婚する前に締結して、
その旨を登記しないといけないとのことです。
また、婚姻後に契約内容を変えれないとのことです。
つまり何も知らずに結婚したら夫の給料は夫の物とのことです。
何かおかしくない?
というか、誰か教えてくれた?😭
3 時代に合っていない夫婦財産制
法務省を批判するわけではないですが、
法律のアップデートが非常に遅れています。
未だに法律だけが昭和時代で、法律が様々な分野の足を引っ張ってます。
今回の夫婦別産制に関していえば、
出産しない夫婦であればそれもありかと思われがちですが、
そんなこと全くありません。
もちろん夫婦のお金を夫婦で管理するわけですから、
お互いの状態が見えればともかく、ほとんどがただの他人になるため、とても共同戦線で夫婦の力を合わせて生きていくやり方にマッチしません。
離婚しやすいのも当然です。
結婚する前からお互いが赤の他人だと認識しあって始めるならうまく行くかもしれませんが…
出産する夫婦で言えば、さらに夫婦別産制は害をなします。
子どもの教育費がかさむ分、うまく行かなくなる可能性が高くなります。
お金にある程度余裕があればいいのですが、
教育費に年々貯蓄が削られる中、貯蓄がほぼないなんて知った時には、
夫婦間は必ず荒れます。
夫婦別産生を知ってから知らずしてか、生活費を出そうとしない夫がいます。経済DVの温床にもなっています。
毎年結婚する人数に対して、離婚する人はその1/3の数になると言われています。
離婚や少子化の原因の一因としてこの民法アップデートの遅れがあるのではないのでしょうか?
一刻も早く国に対策を取ってもらいたいところですが、すぐには変わらないので、フランスのように夫婦財産契約を結婚前に交わして夫婦仲を防衛するのをお勧めします。
4 夫婦別産制は出産する妻にとって不利になる?
最初に行っておきますが、私は妻に対して、
夫婦のお金は夫婦のお金だと言っていますし、
年齢を考えると、妻より自分の方が早く死ぬので、
財産を少しでも残すようにして、
相続は子供にさせず妻に残すように宣言しています。
(子供には魚ではなく取り方を教えます)
だから、お金を大事にしようとか、老後に不安にならないようにしっかりと
管理しようね、協力し合おうねと声かけをお互いにしています。
では、夫婦別産制は出産する妻にとって不利になるかどうかですが、
民法上は不利です。
しかし、これだとあまりにも不平等です。夫婦は生活を扶助する義務があるし、離婚時には婚姻中に作った財産(贈与や相続を除く)は財産分与の対象となるとされています。
でも、その財産分与って離婚時であって、婚姻中ではないのが盲点です。
これでは経済DVの温床になります。
確かに「夫婦は生活を扶助する義務がある」とされているので、生活のお金を請求する事が出来ます。
ですが、法律を知らない配偶者に対して、
これは自分のお金だからこれだけしか渡さないとか、
離婚されると財産を半分持っていかれるので、
暴力で脅すなど、家庭内犯罪につながっている危険性があります。
今日も読んでくれてありがとうございました🙌🐴
不快な文章でごめんなさい。明日は完結編を書きます。
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