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年金保険料未納したらどうなる?

ご覧いただきありがとうございます。
最近のニュースで保険料納付の上限年齢を65歳までに引き上げ?という話がが出ていました。と、いう話を前回ブログで書きました。

60歳まででも嫌なのに、65歳まで納めるなんてとんでもない!という気持ち、よく分かります。FPという立場上、言ってはいけないのでしょうが、個人的には、将来、いくらもらうことができるのか分からない年金の保険料を納め続けるのは、気持ち的にもシンドイものがあります。家計にも大打撃です。

では、未納し続けるとどうなるのでしょうか。ということで、今回は、そのことについて見ていきたいと思います。

納付勧奨⇒差し押さえ

国民年金は、2年前の分から納めることができます。これを追納といいます。しかし、それ以前の納めていない分は未納扱いになり、将来の年金受給額が減額されます(免除されている場合は10年前から追納可)。

では、保険料納付を忘れていたら、知らないうちに未納扱いになるかと言えば、そうではありません。おおよそ納付の当該月から2ヶ月~3か月間後に、日本年金機構から委託を受けた民間業者が、電話またはハガキで「○○月分の保険料、未納のようですので納付お願いします」と、教えて?くれます。これを納付勧奨というようです。

その後未納が続くと、催告状⇒督促状⇒差し押さえ となります。差し押さえに至るまでに、どのくらいの期間を要するかは分かりませんが、そう長い間隔ではないでしょう。

おさらいします。
納付勧奨⇒催告状発送⇒督促状発送⇒差し押さえ


老齢年金だけじゃない

気を付けていただきたいのは、万が一差し押さえになった場合で、ご家族がいる場合は、被保険者のみならず、家族の資産も差し押さえになる場合があるということです。

保険料納付は、連帯責任を伴うものですので、夫婦の場合は配偶者にもその責任が及びます。

また、令和8年4月1日までは、病気或いはケガで障害等級1級または2級に該当する障害者になった場合、初診日の前々月までの1年間、1か月でも未納があれば障害年金が受給できません。

遺族年金の場合は、被保険者が死亡した当日が属する前々月から1年間です。詳しくは、当方のブログ「障害年金をざっくり説明します」をご覧ください。

ここまで読んでお分かりいただけたと思いますが、国民年金は老齢年金、つまり65歳になったら受給するものだけではなく、自身が障碍者となった、或いは自身が亡くなったときに、残されたご家族に年金が支給される「保険」のようなものです。

額そのものは少ないと思いますが、受給できる、できないでは年間数十万以上の差が出ます。

放置は厳禁

冒頭でお伝えしたように、これ以上保険料納付負担が増えるのは納得がいかないと思いますが、そうかと言って未納を続けるのは、ご自身が不利な状況に陥るだけです。

例えば年金保険料を前払いにすると、月々の保険料が安く抑えられますし、納付が困難であれば、自治体か年金事務所に相談すれば、対応を考えてくれるはずです。状況によっては保険料免除扱いとなるケースもでてくるでしょう。未納した場合に、一番やってはいけないのは、「放置」することです。

最後に

年金は、社会人になってからリタイアするまで、一生ついて回ると言っても過言ではありません。

それだけに、当方では、年金に関する情報を提供することで、読者の方ができるだけ損をすることがないように、との思いでこのブログを書いています。(時には商売目的の場合もありますが・・・・)

これからも、年金など社会保障に関する固い話を綴っていきたいと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

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