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正月は家について話すチャンスだった?

正月はご夫婦どちらかの

実家で過ごした方も

いるのではないでしょうか。


家族の近況や子供のことなど

色々な話をすると思います。


もし、近々家を購入しようと

思っている方で正月に家の話をできなかった方は

今度会った時にでも

家の話をご両親にしてみましょう。


もしかしたら、いくらかのお金を

援助してくれるかもしれません。

ある民間の住宅ローン会社が


20歳〜49歳までの住宅購入者100人に

行なったアンケートでは、

4割の方が親から援助を受けている

という結果が出ています。


実際に、私のもとにご相談に来られる方も

だいたいそのぐらいの割合で

親からいくらかの援助を受けられる

とおっしゃられます。


しかも、今は親や

おじいちゃん、おばあちゃんから

援助を受ける場合に

その一定金額の援助に対して

税金がかからない制度があります。


通常、他人から1年間に

110万円以上のお金や物を

もらったら、

110万円を超えた金額に対して

「贈与税」という税金を

払わなければなりません。


これは、親からでも

例外ではありません。


しかし、家を建てる(購入する)人が

実の両親やおじいちゃん、おばあちゃんから

お金をもらった場合には特例として、

一定金額までの援助には

「贈与税」がかからない

ことになっています。


この一定金額は、建てる家が

普通の家であれば500万円まで、

建てる家が省エネ基準に

該当する場合には1000万円まで

税金がかからなくなっています。

(2022年4月以降)


しかし、この制度には

注意点があります。


それはこの制度は

家を建てる人の

実の両親からの援助じゃないと

利用できないという点です。


旦那さん名義で家を建て、

奥さんの両親から

援助を受ける場合だと、

この非課税制度は

利用できないということです。


では、この場合に

奥さんの両親から受ける援助に

税金がかからないようにするには

どうすればいいかというと、

家の名義を旦那さんと奥さんの

2人の名義にする必要があります。


例えば、土地建物3000万円の

家を頭金なし、

奥さんの両親から600万円の

援助を受けた場合、

家の名義を

旦那さん80%、奥さん20%

にしなければならないということです。


また、住宅ローンを借りる場合には

住宅ローンも80%と20%に

分けないといけません。


つまり、奥さんも

住宅ローンの申し込みをして、

審査を受けないと

いけないことになります。


援助をしてくれるのが

誰なのかによって

こういうことも考えないといけない

ということは知っておいてください。


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