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【18歳未満の子どもがいるかた必見!知られざる節税方法】~FP酒場in自宅~

正直、私は知りませんでした。
10年もFPをやっているのに、、こんな節税方法があったとは。

今回はいつもの黒霧ロックで自宅FP酒場!
チキンカレーを作ったつもりのタンドリーチキンをつまみに綴ってます。

さて、こんな節税方法があったとは・・・
というのは”未成年口座”という18歳未満の未婚者を対象として証券口座です。
そのためこの方法が使えるのは、対象のお子様がいらっしゃる家庭に限定されます。

昨年までは”ジュニアNISA”という制度がありましたが
あまりにも使い勝手の悪い制度だったために、今年から廃止になってしまいました。

そのため今回はジュニアNISAの話ではありません。

では、何なのか??

ざっくりいうと、いかなる種類の収入がない人であれば
年間45万ほどまでであらば、税金がかかりません。

それは税金を計算するうえで、誰しも”基礎控除”というものがあるからです。

基礎控除は所得税を計算するうえでは48万円。
住民税を計算するうえでは43万円あります。

なので、それ控除分以下の利益であれば、相殺されるため税金がかかりません。
*住民税は控除が43万なので、45万じゃ相殺しきれないじゃねえか!となりそうですが、所得が差額の2万までであらば税金を払う必要はないとこのこと。

世帯持ちの方で、
自分はNISAをやっている。
配偶者もNISAをやっている。
その他の節税方法もやっている。

他にないの?!?!?という方で、18歳未満の未婚のお子様がいる方は
一考の余地があるかと思います。

ちなみに口座の種類は”特別口座(源泉徴収なし)”がいいようです。

一般的には手間を避けて”特別口座(源泉徴収あり)”を選びますが
”源泉徴収あり”にしてしまうと受け取る際に自動で税金が引かれてしまうので、あえて”源泉徴収なし”にしたほうがいいとのこと。

使える制度はうまく活用し、豊かに生きていきましょう🍺

お金なんかに左右されない人生を!

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