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#078_我が家の法定相続人について、確認してみよう!

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#078_我が家の法定相続人について、確認してみよう!

相続という言葉はよく聞くけれど、
いったい誰が相続の対象なのかって、確実に分かりますか?

これが意外と奥が深く、
調べていくとびっくりする結果になるご家庭も多々あります。

いったいどんなルールになっているのか、
基本的な所について、お話ししていきますね。

まずは、「もしこの方が亡くなったら?」という人を中心に据えて、
家系図を頭の中で描いてみてください。

ここでは仮に、Aさん(男性・65歳)だとしておきますね。
このAさんが被相続人と呼ばれます。

まず、Aさんに配偶者がいる場合には、必ず相続人になります。確定です。
仮にBさん(女性・62歳)としておきますね。

このほかに相続人になる人には、順位が付けられています。
 第1位=子
 第2位=直系尊属。分かりにくい表現ですが、実の父母や祖父母のことです。
 第3位=兄弟姉妹

AさんとBさんにお子さまがいれば、配偶者+お子さまが法定相続人です。
お子さまが複数人いれば、みんな法定相続人になります。

ただし、配偶者が1/2、子が全員合計で1/2というのが法定相続分となります。
お子さまが2人いれば、1/2になったものを2人で分け合うので、一人あたりは1/4になります。

AさんとBさんにお子さまがいなかった場合、Aさんの実父・実母がいれば、法定相続人の仲間入りです。
両方いれば、両方ともOKですね。

こちらは、配偶者がいる場合、配偶者が2/3、直系尊属が1/3が法定相続分となります。
実父・実母の両方がいれば、1/3になったものを2人で分け合うので、一人あたりは1/6ということになります。

どちらもいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人に名乗りを上げます。
こちらは、配偶者がいる場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4が法定相続分となります。
兄弟2名であれば、1/4になったものを2人で分け合うので、一人あたりは1/8ということになりますね。

この辺りになると、関係性が遠くなってきますので、
やや危険な香りがしてきます💦

実は、さらにややこしくなるパターンがあります。
第1順位の子はいたけれど、先に亡くなってしまっていて、その子(つまり孫)がいるという場合です。

この場合、本来ならば子が相続するはずだった部分を、代わりに孫たちが相続できるようになります。
これを代襲相続といいます。

亡くなった子の相続分が1/4あったとして、孫が2人いた場合には、
1/8ずつ分け合うということになるわけです。

ここまで来ると、複雑怪奇になってきますし、
単純に関係者が増えれば増えるほど、
話はまとまりにくくなります。

頭で考えているとごちゃごちゃしますので、
ぜひ一度、家系図を書いてみて、
「どのパターンだと、ややこしくなりそうか?」
ということを確認してみるといいですよ。

無料のexcelツールで、家系図が作れるものが公開されています。
サンプルはサザエさん一家になっていますので、眺めてみるだけでも面白いです!
ぜひ活用してみてくださいね。

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大空みさき
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