#074_身近なところの路線価を見てみよう!
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#074_身近なところの路線価を見てみよう!
不動産には、たくさんの価格やたくさんの評価方法があるということを、
これまでにお話しして来ましたね。
さて、不動産と向き合うためには、もうひとつの軸として「相続」や「贈与」という観点から見ておくことが大事になってきます。
相続税は絶対に現金で納めなければいけないので、評価の高い不動産を持っている場合には、納税資金をきちんと用意しなければならないのです💦
相続税の世界で、土地の評価額を決めるときに使われるのが、路線価です。
正確には、
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の
2つがあるのですが、
一般的には「路線価」というと「相続税路線価」のことを
指すことが多いと覚えておきましょう!
相続税路線価は、国税庁が毎年発表しています。
1月1日を価格の基準として計算され、
7月1日に発表されるというサイクルです。
ちなみに、おおよそ公示価格の80%程度で計算されます。
本来の価値より低く見積もってもらえるので、資産がある方は、
金融資産を不動産に変えて相続をすることを考えるわけですね!
国税庁の「路線価図・評価倍率表」というサイトに行けば、
だれでも路線価を確認することができます。
ただし、ちょっぴり癖があります💦
まずは、自宅などの調べたいところを地図内で検索して、
どの道路に面しているかをチェックします。
道路には、「250D」などのように、数字とアルファベットが
書かれていますが、これが1㎡あたりの路線価を表しています。
250Dであれば、1㎡当たり250千円という意味です。
この土地を100㎡所有していれば、
250千円×100㎡=2,500万円で評価されるというのが基本的な考え方です。
土地を所有しているのではなく、建物を立てるために借りる権利、
つまり借地権を持っている場合もあります。
アルファベットは、借地権の割合を表しています。
Aが90%で、以下、B、C、Dと10%ずつ下がっていきますので、
250Dであれば、借地権割合は60%ということになります。
250千円×60%=150千円が、
1㎡当たりの借地権の評価、ということになりますね。
これが基本的な考え方ですが・・・
実際には「土地の使い勝手の良さ」に応じて補正がかかります。
正方形や長方形など、きれいで使いやすい土地ばかりではなく、
道路から奥まっていて使いにくかったり、
形がいびつで建物が建てにくいなど、
さまざまな条件がありますね。
そういうものを反映させるために、
各種調整率というものが用意されています。
なので、残念ながら素人が上手に調整率を適用して
評価をするのは難しいです・・・
もし、実際に相続をするとなった場合には、
相続に強い税理士を探して依頼するのが良いでしょう。
とはいえ、ざっくりと仕組みを知っておくこと、
ご自身の関係する土地が、どの程度の評価を受けそうなのかということを
ある程度ご自身で掴んでおくと対策が立てやすくなりますよ!
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