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2024年10月から変わる!お金にまつわるあれこれをご紹介
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2024年10月から変わる!お金にまつわるあれこれをご紹介
9月23日公開のラジオ「失業した時だけじゃない、雇用保険の活用術」では、教育訓練給付制度が、10月から拡充するよ!ということをお話ししましたね。
実は、他にも10月から変わることって、いろいろとあります。
今日は、そんな「改正点」について、いくつかご紹介して行きますね。
1)社会保険に入る対象者が拡大する
いわゆるパートタイムで働いている方であっても、年収が106万円を超えていれば、社会保険の加入対象になる可能性が広がります。
まずはおさらいから。
会社員や公務員の配偶者は、配偶者自身の年収が130万円未満であれば、
社会保険の扶養に入ることができます。
扶養に入っていると、自身で保険料を負担することなく健康保険に加入できて、老後には、国民年金部分の老齢基礎年金を受け取れます。
・・・というのが社会保険の扶養に入る条件なのですが、
一方で、ご自身が働く環境に焦点を当てると、違うルールが適用されます。
従業員が101人以上の企業に勤務するパートタイム労働者の場合、
1週間の所定労働時間が20時間以上
雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
賃金の月額が8万8000円以上
学生ではない(夜間の学生などは対象)
という条件に合致していれば、
年収130万円未満でも、お勤め先の会社で「被保険者」として社会保険に加入することになります。
ご自身が「被保険者」になったら、当然扶養に入り続けることができませんので、配偶者の扶養から外れる必要がでてきます。
これが、「106万円の壁」と呼ばれているものですね。
10月1日からは、従業員が51人以上の企業に勤務するパートタイム労働者の場合、お勤め先の会社で「被保険者」として社会保険に加入することになります。
要は、中小企業にお勤めの場合でも、年収106万円を超える働き方をすれば、ご自身が「被保険社」として、社会保険に加入することになるわけですね。
今までは、社会保険料を払わなくて良かったのに、保険料を取られたら手取りが減ってしまうじゃないか!
そんなのイヤだぁ
・・・と思うかもしれませんが、実はメリットもあります。
社会保険に加入するということは、将来もらえる年金を増やすことにつながります。
また、ご自身が「被保険者」になることで、傷病手当金や出産手当金の受給を受けられるようになりますので、恩恵を受けられる範囲も広がります。
また、お勤め先の健康保険組合が独自の給付として「付加給付」というものを支給している場合もあります。
給付が充実した健保に加入しているところで働く場合には、そうした恩恵を受けることもできますね。
社会保険に加入する=損、とは限りませんし、むしろプラスになることもありますね。
また、現在は「年収の壁・強化支援パッケージ」がありますので、会社によっては手取り収入が減らないような仕組みを整えていることがあるかもしれません。
2)児童手当が拡充される
今までは、支給対象年齢が中学生までだったのですが、高校生までに拡大されます。
正確には、18歳になる年の年度末(3月31日)までの子どもが支給対象となります。
さらに、所得制限が撤廃され、すべての家庭が手当を受け取れるようになります。
支給額についても見直しが行われ、特に第3子以降の子どもに対しては、支給額が月額15,000円から30,000円に引き上げられます。
1人目と2人目の子どもについても、3歳未満は月額15,000円、3歳以上は月額10,000円が支給されます。
支給のタイミングも、これまでは年に3回(6月・10月・2月支給)でしたが、10月からは、2ヶ月に1回、偶数月に支払われるスタイルに変更になります。
受給するためには、自治体への申請が必要なケースもありますので、
お住まいの自治体の手続きを良く確認して下さいね。
児童手当は、大学進学資金として使わずに貯めておく資金計画にすると、
教育資金が準備しやすくなります。
もらったから使ってしまえ・・・ではなく、ぜひ大学卒業までを見据えて計画を立てたうえで活用してくださいね。
3)先発医薬品の自己負担額が上がる
本題に入る前に、少しお薬のしくみについてお話ししておきますね。
ジェネリック医薬品という言葉は、よく耳にしますよね。
医師の処方箋によって交付される医療用の医薬品には、「先発医薬品」と「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」の2種類があります。
先発医薬品(新薬)は、9~17年程度の長い期間と、数百億円もの莫大な費用をかけて研究のうえ、開発されます。
そして、医薬品の臨床試験である「治験」を経て、有効性や安全性が確認されたのちに、国の承認を受けて発売されます。
そのため、薬価には、原材料や製造費に加えて、研究開発費や特許料、適正使用のための情報提供活動費用も上乗せされるので、比較的高額となる傾向があります。
一方の後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品の再審査期間と特許権存続期間の両方が満了することで、製造販売が可能となる医薬品です。
先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、同等の臨床効果が確認されていますが、
先発医薬品に比べると承認を得るために必要な試験の数も少なく、臨床試験の代わりに生物学的同等性試験のデータを用いることが可能なんですね。
研究開発に要する費用が低く抑えられることから、薬価も安く設定されるわけです。
ただし、ジェネリック医薬品は、治療学的に「同等」ではあるものの、先発医薬品とまったく「同じ」というわけではありません。
先発医薬品が製剤特許を有している場合には、異なる添加剤を使用して後発医薬品が製造されるということもあります。
いろいろ話しましたが、要は先発医薬品の方が高いわけです。
高い医薬品を使うということは、ご本人の自己負担はもちろん、健康保険からの給付の負担も増えるわけですね。
そのため、国としては、ジェネリック医薬品の活用を推奨しています。
だいぶ前置きが長くなりましたが・・・
やっと今回の改正のお話しに入ります💦
後発品(ジェネリック医薬品)が発売されてから数年経過していたり、後発品への置き換えが進んでいたりする医薬品を対象として、
先発医薬品を使うなら、先発医薬品とジェネリック医薬品の差額のうち4分の1相当の金額は、自己負担してね!というルールに切り替わります。
先発医薬品が1錠100円、ジェネリック医薬品が1錠60円だとしたら、
100円-60円=40円 40円の4分の1である10円を、プラスαで自己負担する、ということです。
保湿用塗り薬「ヒルドイド」や、インフルエンザ治療薬「タミフル」などが対象となっています。
ただし、医師の判断で先発品を処方した場合や、
ジェネリック医薬品の在庫がない場合などは、負担増の対象とはなりません。
今回は3つ紹介しましたが、これらは、ほんの1例です。
他にも最低賃金が上がったり、郵便料金が爆上がりしたり、火災保険料が上昇したりと、10月には変更点がたくさんありますね。
ご自身に影響する改正があるかどうか、ぜひチェックしてみてくださいね。
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