#075_気を付けよう!不動産共有名義のデメリット
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#075_気を付けよう!不動産共有名義のデメリット
不動産は金額が大きな資産になりますので、
中には「共有」という方法で取得する方がいらっしゃいますね。
共有名義というのは、
1つの不動産を複数の人で所有している状態のことを言います。
本来1つのものを、何人かでシェアをするわけですから、
どうしてもトラブルが発生しやすい性質があるんです💦
共有名義になるパターンは、大きく2つに分けられます。
1つは、夫婦や親子などで自宅を購入した場合
もう1つは、相続のときに遺産分割をした場合です。
夫婦などで不動産を共同購入する場合には、借入ができる総額が増えたり、
住宅ローン控除がそれぞれで受けられるといったメリットがあります。
相続の場合には、
相続対象の財産における不動産の比率が高い場合などでも
平等に分けられる点がメリットですね。
このように、目先のメリットはありますが、
共有にした場合、事後に大変なことが起こりがちです。
共有名義のデメリットについて、よくよく理解してから、
本当に共有にするのが良いか、決めた方がいいでしょう。
共有名義にするデメリットを、大きく4つ上げておきます。
①売却が難しくなる
不動産を売却する際には、共有者全員の同意が必要になります。
もし、1人でも同意していないと、どんなに現金が欲しくても、売却することができません。
さらに、共有者の中に認知症を患ったり行方不明になったりした人がいると、売却することが大変困難になります。
②不動産の管理が難しくなる
共有名義の不動産では、持分の過半数の同意がないとできないことや、
共有者全員の同意がないとできないことがあります。
<持分の過半数の同意がないとできないこと>
5年超の賃貸借契約の締結や更新
資産価値を高めるようなリノベーション工事
<共有者全員の同意がないとできないこと>
建物の解体
不動産の売却
場合によっては、意見があわず、不動産の管理でもめることがあります。
ボロボロで解体しないと危険な状態になっても、解体できない・・・
なんてことにもなりかねません。
③贈与になるリスクがある
購入資金の負担割合と持ち分の割合は、同じであることが必要です。
例えば、夫婦で2分の1ずつの持ち分とし、
実際の資金は片方が4分の1しか負担していないとなると、
差分は夫婦間での贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
④共有後に相続が発生すると、さらに複雑になる
例えば、3姉妹で3分の1ずつ共有している不動産があるとしましょう。
長女が亡くなり、その子(すなわち甥or姪)が相続をした場合、甥or姪と残りの姉妹の3人で意見をあわせる必要があります。
その配偶者の意見も加わると、さらに複雑な様相を呈してきます・・・
さらには、甥姪の子まで相続が進み、
どんどん疎遠な関係になっていくと大変です。
気が付けば共有者が10人になっていて、全く身動きが取れなくなる・・・
なんて可能性が十分にあります。
このような負のスパイラルを解消するためには、
どちらかが持ち分を買い取るか、共同で売却することになりますね。
相続の段階でどうにかする場合には、
1人の相続人が不動産を相続し、
その不動産を売却して売却代金を他の相続人と分ける
換価分割という方法もあります。
いずれにしても、極力早い段階で、共有関係は綺麗にしておくことが無難ですよ!
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