#082_下手すれば無効になることも!上手な遺言書の作り方
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#082_下手すれば無効になることも!上手な遺言書の作り方
エンディングノートを作ったり、いわゆる終活を始める段階になると、
「ちゃんと遺言を遺さないといけないのかしら?」
そんなことも考えるようになりますよね。
ドラマなどでもよく出てくる「遺言書」ですが、
残念ながら、ただ書けばよいと言うものではありません。
しっかりと効力を発揮するように作っておかないと、
せっかく準備をしたのに、かえってトラブルを引き起こす可能性もあるんです💦
そこで今回は、
きちんと遺言書を遺すために気を付けるべきポイントについて、
お話ししていきます!
まず、「遺書」と「遺言書」の違いをはっきりさせておきましょう。
遺書とは、自分が亡くなった後に、家族や友人、世話になった人に向けて書いておく「お手紙」のことです。
もし、遺書に希望の遺産分割方法を記していたとしても、法的拘束力はありません。
遺言書は、死後に法的効力をもつ法律の規定に沿った書面を指します。
その書き方は、大きく3つの方法に分けられます。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
自筆証書遺言は、だれでも手軽に作れますね。
ただし、有効な状態で遺すためには、しっかりと形式を守る必要があります。
遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する必要があります。
日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載し、署名・捺印をします。
財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や
登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能なのですが、
その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です。
両面コピーの場合は、両面に署名・押印が必要ですね。
書き間違った場合の変更・追加は、
従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。
また、変更場所の指示、変更した旨、署名も必要です。
さらに、遺言者の死亡後は、遺言書の保管者や相続人が
家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続きが必要になります。
この検認が不要になり、無効な遺言書になりにくい方法として、
「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。
遺言書保管所となる法務局で手続きをして、原本とその画像データを預かってもらうことができるというものですね。
公正証書遺言は、費用がかかりますが確実に有効な遺言を遺すことができます。
公証人役場に行き、公証人1人と証人2人の前で遺言の内容を述べて、作成をしてもらいます。
死後は検認の手続きもいらないですし、すぐに相続の手続きが進められます。
ただし、内容を秘密にすることはできません。
秘密証書遺言は、遺言者が自ら作成した遺言書の本文を封印し、その状態の遺言書を公証人と証人に署名・捺印してもらうものです。
内容の秘密が守れますし、パソコンで作ることも可能なのですが、内容に不備があると無効になってしまいますので注意が必要です。
基本的には、公正証書遺言を使うのが無難ですが、
新しくできた「自筆証書遺言書保管制度」も含めて、どちらかを使う方向で考えるのが良いでしょう!
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