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遺族年金の受給要件: パートナーの収入が高いと(850万)貰えない

もし自分が死んでしまったら、残された家族の生活は大丈夫かな?と心配する人は少なくありません。
生命保険や個人年金で準備されている方もいますが、一定要件を満たせば公的年から遺族へ金銭サポートがあります(遺族年金)。ただし、ここで注意しなければいけないのが受給要件です。


チェック①配偶者の年収は850万円以下?

遺族年金が支払われるのは「生計を維持されていた」家族です。年収が高いと(850万円)自分で生計を立てていけますよね、ということで遺族基礎年金も遺族厚生年金も支払われません。

チェック②子供はいる?

遺族基礎年金は「子のある配偶者」に支払われます。子のいない配偶者の場合(DINKS世帯=double income no kids)は遺族基礎年金は支払われません。遺族厚生年金は子のない配偶者にも適応されますが上記収入以外にも年齢要件があり、夫は55歳以上である必要があります。妻は30歳未満で子供がいない場合は5年間のみ給付されます。

遺族年金をもらえない人には死亡一時金がある

遺族年金がもらえない人には一時金がありますが、最大でも32万円なので生活していくには足りないですね…

その他の要件もチェック

遺族基礎年金を受給する場合はいずれかを満たしている必要があります: 
(1) 国民年金の被保険者が加入中に死亡した時
(2) 日本に住所を有する国民年金の被保険者であった人が60歳以上65歳未満で死亡したとき
(3) 老齢基礎年金の受給者のうち保険料納付済み期間が25年以上ある人が死亡した時
(4) 保険料納付済み期間が25年以上ある人が死亡したとき


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