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新型コロナでもらえなくなる?生命保険の入院給付金対象が変わりました

新型コロナウイルスの感染拡大にともなう医療現場の混乱、保健所のひっ迫を軽減するため、現在ほとんどの軽症者は「自宅療養」しています。

現在多くの自治体では、下記のような基準を設けて、自宅療養を促しています。

  • 有症状の場合:発症日の翌日から7日間(7日間過ぎても症状が続いている場合は、症状軽快後24時間経過していること)

  • 無症状の場合:PCR検査等を行った日の翌日から7日間(ただし5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は6日目に解除)


2020年からは、保険会社の多くが自宅療養も「みなし入院」として、入院給付金の支払対象としてきました。
つまり軽症でも無症状でも、少なくとも7日間は自宅療養となるので、1日10,000円の入院保険に加入している場合、最低でも70,000円の給付を受けることができたわけです。


また、みなし陽性(陽性者の同居家族など、濃厚接触者が有症状となった場合に、PCR検査や抗原検査を行わなくても医師の判断で陽性とみなすこと)や、自主療養(PCR検査や抗原検査で陽性が判明し、医療機関の診断を待たずに行う自主的な療養)でも、生命保険各社は入院保険の給付対象としてきました。

発生届出の対象者の見直し

しかし「with コロナ」に向けた新たな段階への移行の一環として、2022年9月26日以降は、発生届の対象範囲を「高齢者等の重症化リスクの高い方々」に限定するという方針が公表されました。


こうしたなか、金融庁からの見直し要求に応じる形で、多くの保険会社も、入金給付金の支払いの対象を「重症化リスク」の高い方に限定することになりました。

「重症化リスク」の高い方々とは

  1. 65歳以上の方

  2. 入院を要する方

  3. 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方

  4. 妊婦の方


よって9月26日以降は、新型コロナに感染した場合でも、上記に当てはまらなければ、入院給付金は受け取ることができなくなります。

9月26日からの入院給付対象者が変わる

2022年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断されていた場合は、重症化リスクが高い方に限らず、遡ってこれまで通り給付対象です。忘れないうちに保険会社に申請しましょう。

ただし濃厚接触者として自宅等で待機した場合や、休業要請により自宅等で待機した場合等は、今回の見直しの前後に関わらず、給付対象とはなりませんので注意してください。

今回の見直しにともなって、請求するための添付書類も変更している保険会社が多数あるようです。入院給付の対象となる場合は、注意して申請しましょう。

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