共働きママでも扶養に入れるんです【子育て中の節税対策】
フルタイムの共働き世帯でも、産休・育休中はママが扶養に入って配偶者控除を受けることができます。
『共働きで夫婦どちらも会社に所属してるしな~』という場合は意外とこの制度を知らなくて、税金面で損をしてしまっている方が多いので、ぜひ見ていってくださいね。
現代では「パパが育休をガッツリ取って、ママはバリバリ働く」というケースもあると思うのですが、ここではまだ日本では一般的な「ママが産休育休を取って、パパは働いている」ケースで解説していきます。
※前者のご夫婦は、この記事の「ママ」「パパ」を逆に読んでいただければと思います!
扶養の定義をおさらい
まずおさえておきたいのが、「扶養」の定義について。
扶養には、
●税法上の扶養
●社会保険上の扶養
の2つの定義があります。この2つは異なる制度です。
「扶養」に関してはこの2つの制度がごちゃまぜになって語られてしまうことが多いのですが、
今回のnoteでいう扶養=税法上の扶養 と認識していてください。
扶養に入れる条件
税法上の扶養とは、その年の配偶者の収入が少ない場合に「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けて所得税や住民税の負担を軽くする制度のことです。最大で38万円の控除が受けられます。
配偶者控除なら、年収103万円以下(配偶者特別控除なら、年収103万円を超えて201万円以下)という収入のバーが設けられています。
『でも、産休手当や育休手当、そこそこもらってるから年収そんなに下がってないんだよな…。103万なんて余裕で超えて手当もらってるし…』というママさんもご安心ください♡
産休・育休中に貰える手当は非課税ものがほとんどなので、配偶者控除を受ける際の年収の計算には入れなくてよいのです。
●出産手当金
●出産育児一時金
●育児休業給付金
などは非課税
↑これらを除いたその年のママの年収が103万円以下であれば、共働きでも配偶者控除を受けられます。103万円を超えていても、201万円以下であれば配偶者特別控除を受けられます。
例外もある
悲しいかな、ママの非課税所得(産休育休手当など)を除いた年収が103万円以下や201万円以下であっても、税法上の扶養に入れない(=配偶者控除/配偶者特別控除が受けられない)ケースもあります。
その例外は、扶養する本人(=パパ)の年収が1,220万円を超えている場合。
『旦那さんがいっぱい稼いでいるから、奥さん産休育休中でも税金の負担は軽くしてあげないよ~』ってことですね。
(本当に、国に税金をたくさん納めている人が損する仕組みばっかりですよね……。)
税法上の扶養に入る(=配偶者控除・配偶者特別控除を受ける)方法
●パパが会社員なら、パパの年末調整で手続き
●パパが自営業や確定申告が必要な会社員なら、パパの確定申告で手続き
のどちらかになります。今産休育休中のママさんは、パパさんに年末調整の際の配偶者控除の申請をぜひ忘れないように釘を刺しておいてくださいね!笑
ちなみに、会社員のパパが年末調整で手続きし忘れた場合は、確定申告での手続きができます。
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