生命保険募集人継続教育 第二章:法令上の禁止行為 問題と解説
第2章 法令上の禁止行為 < 問題 >
保険募集人が顧客に対して虚偽の説明を行うことは認められている。 ○か✖か
顧客に保険契約を強制的に締結させることは許される。○か✖か
保険募集人は、顧客の同意なしに契約内容を変更することができる。 ○か✖か
募集資料に誤解を招く表現を使用することは法令上認められている。 ○か✖か
保険募集人が顧客に利益供与を行うことは法令で禁止されている。 ○か✖か
保険募集人が顧客の住所や連絡先を第三者に提供する行為は、一定の条件下で認められる。 ○か✖か
保険募集人は、法令で定められた説明事項を省略することができる。 ○か✖か
保険募集人が、競合他社の保険商品を不当に誹謗中傷することは認められている。○か✖か
保険募集人が顧客から直接金銭を受け取る行為は、法令で厳しく禁止されている。○か✖か
募集行為中に故意に不正確な情報を提供することは、法令上許容される場合がある。○か✖か
以下、第2章は無料で回答解説を掲載いたします。
保険募集人が顧客に対して虚偽の説明を行うことは認められている。
正解:×
解説:虚偽の説明は法令違反であり、厳しく禁止されています。
顧客に保険契約を強制的に締結させることは許される。
正解:×
解説:顧客の意思を尊重することが求められています。強制は法律で禁止されています。
保険募集人は、顧客の同意なしに契約内容を変更することができる。
正解:×
解説:契約変更には必ず顧客の同意が必要です。
募集資料に誤解を招く表現を使用することは法令上認められている。
正解:×
解説:誤解を招く表現は不適切であり、法令違反に該当します。
保険募集人が顧客に利益供与を行うことは法令で禁止されている。
正解:〇
解説:利益供与は禁止されており、公正な契約を妨げる行為と見なされます。
保険募集人が顧客の住所や連絡先を第三者に提供する行為は、一定の条件下で認められる。
正解:×
解説:顧客情報の提供は、本人の同意がない限り厳しく制限されています。
保険募集人は、法令で定められた説明事項を省略することができる。
正解:×
解説:法令で定められた説明事項を省略することはできません。
保険募集人が、競合他社の保険商品を不当に誹謗中傷することは認められている。
正解:×
解説:競合他社の誹謗中傷は不正行為であり、禁止されています。
保険募集人が顧客から直接金銭を受け取る行為は、法令で厳しく禁止されている。
正解:〇
解説:保険料の直接受領は違法行為です。保険料は適切な経路を通じて収受する必要があります。
募集行為中に故意に不正確な情報を提供することは、法令上許容される場合がある。
正解:×
解説:意図的に不正確な情報を提供することは、どのような場合でも許されません。
いかがでしたか?レベルは初歩的な部分がほとんどですが、法令は最低限守るべきものです。出来てますか?もしくはあなたの担当FPさんは大丈夫でしょうか?しっかり理解していきましょう。