【無料記事】生命保険募集人継続教育 第七章:銀行等による保険募集に関するルール 問題と解説
さて本日は銀行窓販の場合のルールになりますが、銀行の募集人じゃないから関係ないとか、銀行で加入していないから関係ないということはありません。
周辺知識としてもそうですが、共通する部分は多いものです。
しっかり目を通しましょう。
第7章 銀行等による保険募集に関するルール < 問題 >
銀行等が保険募集を行う際、顧客の預金と保険商品を混同させる説明をすることは認められる。○か✖か
銀行等で保険を募集する場合、顧客の金融資産全体の状況を把握することが求められる。○か✖か
銀行等の保険募集において、金融商品取引法は適用されない。○か✖か
銀行等は、保険募集の際に顧客の利益よりも自身の利益を優先してよい。○か✖か
銀行等の保険募集において、営業活動は適正なタイミングで行う必要がある。○か✖か
銀行等が保険を募集する場合、商品内容の説明は省略することができる。○か✖か
銀行等では、保険商品を特定の預金商品の条件として提供することは許されない。○か✖か
銀行等の保険募集では、契約締結後のアフターフォローは不要である。 ○か✖か
銀行等で保険を募集する際、募集活動に関与する職員には特別な資格が求められる。○か✖か
銀行等が保険募集において顧客の相談に応じない場合、法令違反となる可能性がある。○か✖か
いかがですか?銀行だからって事ではなく、やはり人としてという部分ですよね。
銀行員の不正(顧客の貸金庫から金塊を盗むとか…)のニュースもありましたが、モラルの欠如と利己主義が不正の始まりだと痛感しました。
募集人の皆様はしっかり自制しながら顧客のために頑張りましょう。
さて回答と解説です。
銀行等が保険募集を行う際、顧客の預金と保険商品を混同させる説明をすることは認められる。
正解:×
解説:預金と保険商品は性質が異なるため、混同を避けた明確な説明が必要です。
銀行等で保険を募集する場合、顧客の金融資産全体の状況を把握することが求められる。
正解:〇
解説:顧客に適した保険商品を提案するために、金融資産の全体状況を確認する必要があります。
銀行等の保険募集において、金融商品取引法は適用されない。
正解:×
解説:一部の保険商品については金融商品取引法が適用される場合があります。
銀行等は、保険募集の際に顧客の利益よりも自身の利益を優先してよい。
正解:×
解説:顧客本位の姿勢で保険募集を行うことが求められています。
銀行等の保険募集において、営業活動は適正なタイミングで行う必要がある。
正解:〇
解説:顧客に迷惑をかける時間帯での営業活動は禁止されています。
銀行等が保険を募集する場合、商品内容の説明は省略することができる。
正解:×
解説:商品の内容やリスクを顧客に十分に説明することが義務付けられています。
銀行等では、保険商品を特定の預金商品の条件として提供することは許されない。
正解:〇
解説:特定の商品条件として保険を強制する行為は、法令で禁止されています。
銀行等の保険募集では、契約締結後のアフターフォローは不要である。
正解:×
解説:契約後も顧客に対する適切なアフターフォローを行う必要があります。
銀行等で保険を募集する際、募集活動に関与する職員には特別な資格が求められる。
正解:〇
解説:保険募集を行う職員には、所定の資格を取得し、適正な知識を持つことが求められます。
銀行等が保険募集において顧客の相談に応じない場合、法令違反となる可能性がある。
正解:〇
解説:顧客の相談対応は募集業務の一環であり、対応を怠ることは法令違反に該当します。