子連れ再婚で養子縁組をするかしないかで迷った時のポイント
シングルマザーが再婚するときに、彼と子どもの養子縁組をするかどうかって悩んだことはありますか? 私は死別後の再婚ということもあり、何も悩むことなく入籍とセットで養子縁組をしたのですが、世の中の子連れ再婚の全てが養子縁組をしているわけではありません。
養子縁組するとどうなるの?
養子縁組(継子養子縁組制度)をすると、法的に連れ子と再婚相手が親子になります。そして、離婚後はシングルマザー(あるいはファーザー)が単独で親権者だったものが、継親と実親との夫婦共同親権になります。離別した元配偶者(別居親)は子どもの父親(母親)であることに変わりないのですが、子どもの扶養については、継親の方が別居の親よりも優先します。
また、法的な親子になるということは、相続でも、再婚相手の実子として扱われます。養子縁組をした子どもは、継親・別居の実親どちらからも相続することができます。
養子縁組しないと子どもの名字が変わらない?
シングルマザーが子連れ再婚とともに養子縁組をする理由としては、子どもの名字を再婚相手の名字にしたいということが多いでしょう。養子縁組をしないと、自分は新しい夫の名字に変わっても子どもはそのままなので、それは困る!と思うわけです。
しかし、実は、養子縁組をしなくても、子どもの名字を継父の名字に変える方法はあります。家庭裁判所で、子どもの氏の変更手続きをするという方法です。(参考:裁判所「子の氏の変更許可」サイト)この場合、夫婦の入籍と子どもの名字変更にタイムラグが出ますが、学校によっては、親の再婚と同時に新しい名字の使用を認めてくれたりしますので相談してみてください。
養子縁組すると別居親からの養育費はなくなる?
養子縁組のことで一番聞かれるのが、養育費の件です。再婚相手と養子縁組をすると養育費が支払われなくなるのではないか?という質問です。冒頭にも書きましたが、確かに養子縁組をすると、子どもの扶養の義務は継親が優先しますので、別居の親が養育費を払うのをやめたり、減額したりすることが認められます。(継親が働けないなどの事情があればこれに限りません)
しかし、再婚後も子どもの養育を受け取り続けたいなどの理由で、養子縁組をしないという選択をする方もいらっしゃいます。いずれにしても養育費を受け取っているシンママにとっては再婚に際し、養子縁組をとるか養育費をとるかという変な選択をすることになっているのが現状です。
「父親になる」彼の気持ちへの配慮
子どもの実親からすると、養子縁組は再婚相手との法的なつながりだったり、名字を変更するためだったりに必要な制度です。養育費を受け取っている場合は、別居親との関りもでてきます。では、継親にとって相手の連れ子と養子縁組をするということはどういう経験でしょうか。
継親、特に継父となる彼にとっては、養子縁組をして法的に親になるということで、「父親としてしっかり子どもを育てなければならない」という責任を感じることでしょう。実親(シンママ)が思ってる以上に、それは彼にとって覚悟が必要なことです。
時には、その「父親」にならなければという思いが強くなりすぎて、継子へのしつけが厳しすぎたり、実親の育児に口を出しケンカになったりします。子どもへのしつけが度を超すのはもちろん問題ですが、継親に対して「どうしてそんなに厳しいの?いちいちうるさいの?」と言ってしまう前に、彼の「責任感」「覚悟」の気持ちをちょっとだけ思ってあげてください。そういう配慮をすると、夫婦も冷静に話し合えます。それが大事です。(感情的になるとどんどん継親子関係も夫婦関係も悪化します・・・)
今回は子連れ再婚の手続きでよくあるお悩み、「養子縁組をすべきかどうか」についてお役立ちいただけるポイントをお伝えしました。名字の問題、養育費の問題などで、どうするかちょっと迷っている!という方は、入籍と養子縁組を同時にしなくても様子を見て考える!でもOKです。再婚相手、お子さんが大きいならお子さん、(そして、話せるなら別居親)とよく話して決めてくださいね。