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vol.10「iDeCoの有効的な受取り方其の二」

ケース1:退職一時金とiDeCoを同じ年に同時に受け取る場合
ケース2:退職一時金を60歳で受け取り、一年ずらしてiDeCoを一括で受け取る場合
ケース3:退職一時金を60歳で受け取り、iDeCoを年金受取する場合
ケース4:iDeCoを60歳で受け取り、退職一時金を65歳で受け取りする場合※ここは、退職一時金を55歳で受け取り、20年空けてiDeCoを75歳で受け取ると同じになる

これらのケースで、どのくらい税金が違うかを比較してみます。

<ケース4:iDeCoを60歳で受け取り、退職一時金を65歳で受け取りする場合>
・iDeCo:ここでは、20年の継続年数ですから、退職所得控除は800万円です。つまり退職所得控除のほうが大きいので、600万円のiDeCo受取りだと退職所得は0、つまり、納付税額は0円です。
・退職一時金:ここの退職所得控除は、1500万円。退職所得は、(2000万円-1500万円)×1/2=250万円。これを昨日の税額の速算表に当てはめればいいので、所得税は、155,702円、住民税:25万円(概算)です。合計:405,702万円が納税額です。

<ケース2:退職一時金を60歳で受け取り、一年ずらしてiDeCoを一括で受け取る場合>
このケースでは、すでに退職所得控除は、退職一時金のほうで使用していますから、iDeCoでは使用することができません。ただ、1/2は使えるのですね。iDeCo:(600万円-退職所得控除0円)×1/2=300万円 
これが退職所得になるので、納付税額(所得税)は、206,752円、住民税30万円(概算)。合計:506,752円
つまり、退職一時金のほうで納付税額40万円と、iDeCoで50万円ですから、約90万円くらいとなり、ケース1と比較すると、納付税額は若干減ることができるのです。

<ケース3:退職一時金を60歳で受け取り、iDeCoを年金受取する場合>
→この場合、iDeCoの年金受取には公的年金等控除になります。もちろん、本ケースで65歳から公的年金を受け取ってもいいのですが、税金社会保険料が増えていくだけなので、公的年金は70歳に繰り下げ受給としてみるといいのではないでしょうか。まず、退職一時金(60歳)の納付税額:405,702万円です。次に例えばiDeCo600万円を年金受取すると、もちろん運用して増えていくこともできるのですが、面倒なので、60万円×10年間として考えてみると、ここは60歳~65歳未満、65歳以降の公的年金等控除の計算式をみてみるとわかりますが、おそらく非課税で受け取ることができる可能性が高いのではないかと思います。そうすると、これまでみてきた有効な方法、ケース4と同じで、納付税額405,702万円ということです。

 以上が各ケースに応じた受け取り方の違いですが、もちろん退職金や勤続年数によって多少変わりますし、iDeCoの受取金額によっても変わってくるので、じゃあ自分の場合は何がいいの?ってなると思います。そこでアドバイザー(担当者)が出てくるわけですよね。

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